○洋野町食育推進計画庁内検討委員会設置規程
平成24年8月31日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)に基づき、洋野町の食育推進計画を策定するとともに、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、洋野町食育推進計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平31訓令2・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、洋野町食育推進計画の策定等に関し、次の事項を所掌する。
(1) 食育推進計画素案の作成に関すること。
(2) 食育の普及及び啓発に関すること。
(3) その他必要とする事項
(平31訓令2・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長及び別表に掲げる課等の長をもって充てる。
(令3訓令1・令5訓令10・一部改正)
(運営)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があるときは、委員以外の職員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(ワーキンググループ)
第5条 食育推進計画策定に関し必要な事項を調査及び検討させるため、委員会にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、別表に掲げる課等の職員をもって構成する。
3 ワーキンググループに座長及び副座長を置く。
4 座長は、農林課長をもって充て、副座長は農林課長補佐をもって充てる。
5 ワーキンググループの会議は、座長が招集し、会議の議長となる。
6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令3訓令1・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農林課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年8月31日から施行する。
附則(平成31年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成31年3月7日から施行する。
附則(令和3年3月3日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第5条)
(平31訓令2・全改、令3訓令1・旧別表第1・一部改正、令3訓令5・一部改正)
課等名 |
企画課 |
福祉課 |
水産商工課 |
総合サービス課 |
農林課 |
健康増進課 |
種市保健センター |
大野保健センター |
地域包括支援センター |
教育委員会総務学校課 |
生教育委員会涯学習課 |
種市学校給食センター |
大野学校給食センター |