○洋野町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例
平成24年12月21日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する認定復興推進計画に定められた法第37条第1項に規定する特定復興産業集積区域(以下「特定復興産業集積区域」という。)の区域内において当該認定復興推進計画に定められた法第2条第3項第2号イ又はロに掲げる事業(以下「事業」という。)の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3条例17・一部改正)
(課税免除の適用)
第2条 特定復興産業集積区域の区域内において、法第4条第9項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から令和8年3月31日までの間に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第10条第1項、第10条の5第1項、第17条の2第1項又は第17条の5第1項の規定の適用を受ける施設又は設備(以下「対象施設等」という。)を新設し、又は増設した者(事業を実施する個人事業者又は法人で法第37条第1項又は第39条第1項に規定する指定事業者に該当するものであって、認定日から令和8年3月31日までの間に当該指定事業者として指定を受けたものに限る。)について、当該対象施設等である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、事業の用に供した後において最初に課すべきこととなる年度以降5箇年度内に限り、その課税を免除する。
(平28条例20・平29条例22・令3条例7・令3条例17・令5条例20・令6条例10・一部改正)
(課税免除の申請等)
第3条 前条の規定により課税免除の適用を受けようとする者は、規則で定める申請書に、課税免除の適用があるべきことを証明するに足りる書類を添付して、毎年1月末日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その申請内容を調査し、課税免除の可否を決定するものとする。
3 町長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(課税免除の承継)
第4条 課税免除の承継は、相続、譲渡その他の事由によりその事業が承継された場合に限り、第2条の規定による期間の残期間を承継者に対し、これを行う。
(課税免除の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除を取り消すことができる。
(1) 対象施設等を当該事業の目的に使用せず、又は他の用途に供したとき。
(2) 当該事業が休廃止し、又は休廃止の状態にあると認めたとき。
(3) 偽りその他不正の行為により課税免除を受け、又は受けようとしたとき。
(他の条例との関係)
第6条 第2条の規定による課税免除の適用を受けた対象施設等については、他の条例の規定による課税免除又は不均一課税の適用を受けることができない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月14日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「旧特区法」という。)第6条第1項に規定する認定復興推進計画に定められた旧特区法第4条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域(改正法第2条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第37条第1項に規定する特定復興産業集積区域に該当する区域に限る。)の区域内において、令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する対象施設等を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の課税免除については、当該区域を改正後の条例第1条に規定する特定復興産業集積区域と、当該対象施設等を改正後の条例第2条に規定する対象施設等とそれぞれみなして、改正後の条例の規定を適用する。
附則(令和5年5月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の洋野町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(以下「改正後の条例という。)の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、適用日以後に改正後の条例第2条に規定する対象施設等を新設し、又は増設した者について適用し、適用日前にこの条例による改正前の洋野町特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する対象施設等を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までに所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)附則第69条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第40条第1項の規定による指定を受けた法人に関する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。