○洋野町復興支援員設置要綱

平成24年9月25日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、洋野町における震災からの復興と振興を図るため、洋野町復興支援員(以下「支援員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 洋野町の震災からの復興と振興を図ることを目的に支援員を設置する。

(委嘱)

第3条 支援員は、岩手県知事がいわて復興応援隊員として委嘱した者を町長が委嘱する。

(任期)

第4条 支援員の任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、再任を妨げない。

(業務)

第5条 支援員の業務は、次のとおりとする。

(1) 地域産業の復興に向けた農商工連携等の推進

(2) 体験交流や教育旅行の推進

(3) 復興状況等の情報発信

(4) その他洋野町における復興に関すること。

(守秘義務)

第6条 支援員は、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。支援員を退いた後も、同様とする。

(費用弁償)

第7条 支援員が業務に従事した場合、別に定めるところにより、予算の範囲内において費用弁償を支払うものとする。

(庶務)

第8条 支援員との連絡調整等の庶務は、特定政策推進室において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援員の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

洋野町復興支援員設置要綱

平成24年9月25日 告示第51号

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年9月25日 告示第51号