○洋野町立保育園等送迎車利用要綱
平成24年11月22日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、休止又は廃止となる児童館等の地区の児童が、統合先の保育園等へ通園するための送迎を行う洋野町立保育園等送迎車(以下「送迎車」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 送迎車を利用できる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「洋野町保育園等再編に関する基本計画」(平成23年12月1日制定)により統廃合される児童館等に在籍している児童又は、その地区に住所を有し統合先の保育園等に新規に入園する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定する保育園等への入園の対象となる児童(以下「対象児童」という。)とする。
(2) 対象児童の年齢は、3歳以上とする。
(3) その他、町長が必要と認めた児童とする。
(運行)
第3条 送迎車は、町が委託した町内のタクシー業社(以下「受託者」という。)が運行する。
2 特別な場合を除き、送迎車利用児童が2人以上の場合にのみ運行するものとする。
(利用等の申請)
第4条 送迎車の利用を開始、変更又は中止をしようとする対象児童の保護者は、次により洋野町立保育園等送迎車利用(開始・変更・中止)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 送迎車の利用を開始、変更又は中止する場合は、前月の20日までに申請するものとする。
(2) 前号で、当該日が休日の場合は、休日明けの日までとする。
(利用料)
第6条 送迎車の利用児童1人あたりの利用料の額は次の表に掲げる額とする。
利用区分 | 料金 |
往復利用 | 3,000円(月額) |
片道利用 | 2,000円(月額) |
2 利用料は、期限までに受託者に納めるものとする。
(納入義務者)
第7条 利用料の納入義務者は、対象児童の保護者又は扶養義務者とする。
(利用料の免除)
第8条 対象児童が生活保護法による被保護世帯の場合は、利用料を免除する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。