○洋野町営製氷貯氷施設条例
平成25年6月11日
条例第14号
(設置)
第1条 鮮魚用の氷を安定供給し、鮮度保持及び衛生管理により魚価の維持向上を図り、もって水産業の振興に資するため洋野町営製氷貯氷施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洋野町営製氷貯氷施設 | 洋野町種市第3地割85番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
2 前項の規定による指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関すること。
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(3) 施設の維持管理及び運営業務に関すること。
(4) 施設の設備及び備品の維持管理に関すること。
(令5条例23・一部改正)
(開場日及び開場時間)
第5条 施設の開場日及び開場時間は、次のとおりとする。
(1) 施設の開場日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く日とする。
(2) 施設の開場時間は、午前5時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2 施設は、12月31日から翌年の1月3日までの日は、開場しない。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休場又は開場することができる。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 秩序を乱し、公益に反すると認めるとき。
(2) 施設又は設備若しくは備品(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(1) この条例、この条例に基づく規則又は利用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他の理由により、施設を使用させることができなくなったとき。
(4) その他施設の管理上やむを得ない必要が生じたとき。
(入場の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 施設内の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、指定管理者が定めた利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める利用料金の額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。
(令5条例23・一部改正)
(利用料金の収入)
第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(令5条例23・一部改正)
(利用料金の免除)
第12条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(令5条例23・一部改正)
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取消したとき。
(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、施設を利用することができなかったとき。
(令5条例23・一部改正)
(使用料)
第14条 指定管理者は、施設使用料として、利用料金の1000分の25に相当する額を、利用月の翌月末日までに納付しなければならない。
(令5条例23・一部改正)
(損害賠償等)
第15条 利用者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、町長の指示に従い原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
(令5条例23・一部改正)
区分 | 単位 | 利用料金 |
製氷 | 1本(135kg)当り | 3,000円(消費税を含まない) |