○洋野町児童福祉法施行細則

平成25年1月21日

規則第1号

洋野町児童福祉法施行細則(平成18年洋野町規則第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及びその他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(通所給付決定等の申請)

第3条 法第21条の5の3の通所給付決定並びに政令第24条に規定する負担上限額の適用を受けようとするときは、省令第18条の6第1項に規定する事項を記載した障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 世帯状況・収入等申告書(様式第2号)

(2) 肢体不自由児通所医療を含む医療型児童発達支援に係る申請を行う場合にあっては、肢体不自由児通所医療負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類

(3) 当該申請を行う障害児の保護者が現に通所給付決定を受けている場合には、当該通所給付決定に係る通所受給者証

2 通所給付決定保護者は、毎年、前項第1号及び第2号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略することができる。

(通所給付決定等の通知等)

第4条 町長は、前条の申請に対し通所給付決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、通所受給者証(様式第4号)及び肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)(以下「受給者証」と総称する。)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し通所給付を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第5条 法第21条の5の8の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(通所給付決定等の変更の通知等)

第6条 町長は、前条の申請又は職権により、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

(通所給付決定等の取消通知)

第7条 法第21条の5の9第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により通所給付決定の取消しの通知を行うときは、当該取消しに係る申請者に受給者証の返還を求めるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 省令第18条の6第7項に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る給付決定保護者の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第10条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給決定を受けようとするときは、省令第18条の5第1項に規定する事項を記載した特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)に、支給を受けようとする特例障害児通所給付費の額を証する書類を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第11条 法第21条の5の4第3項の規定により町が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。

(令2規則2・一部改正)

(障害児通所支援の額の特例)

第12条 災害その他の省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた介護給付費等の支給について、法第21条の5の11第1項の規定により読み替えて適用される法第21条の5の3第2項の町が定める額は、別に定める。法第21条の5の11第2項の規定により読み替えて適用される法第21条の5の4第3項の町が定める額についても、同様とする。

2 前項の規定による障害児通所支援の額の特例に係る申請その他必要な手続き等は、町長が別に定める。

(令2規則2・一部改正)

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出を求める場合の手続き)

第14条 法第21条の5の7第4項の規定に基づき障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載した障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第16号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知をするときは、障害児相談支援(変更)依頼届出書(様式第17号)の提出をあわせて依頼するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第15条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給を受けようとする者は、省令第25条の26の3第1項に規定する事項を記載した障害児相談支援給付費支給申請書(様式第18号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において障害児相談支援を受けたと認めるとき及び障害児相談支援給付費の支給を行わないとしたときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するとともに、受給者証に支給期間等を記載するものとする。

3 前項の支給に係るモニタリング期間の変更の通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)によるものとする。

(障害児相談支援給付費の支給取消)

第16条 前条の申請に対し、省令第25条の26の4第2項に規定する障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたとき(前条第2項の規定により支給の通知を行ったあとにおいて支給を行わないこととしたときに限る。)は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により通知するとともに、受給者証にその旨を記載するものとする。

(障害福祉サービス等の措置の手続き)

第17条 町長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供を委託する措置(以下「措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス等措置委託通知書(様式第22号)を当該事業所の長に送付するとともに、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第23号)を当該障害児の保護者に送付するものとする。

2 町長は、措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(様式第24号)を当該措置を受ける障害児の保護者に送付するとともに、当該措置を委託したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)通知書(様式第25号)を当該障害福祉サービス事業所の長に送付するものとする。

(費用の徴収)

第18条 町長は、法第21条の6に規定する措置を行った場合は、法第56条第2項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「徴収費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

2 法第56条第2項の規定により納入義務者から徴収する徴収費用の額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱(平成24年6月25日付障障発第0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)で定める基準により算定した額とする。

3 町長は、災害その他やむを得ない理由により、納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

4 前項の規定に基づく徴収費用額の変更を受けようとする者は、徴収費用額変更申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、第2項及び第3項の徴収費用額を、徴収費用額決定・変更通知書(様式第27号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(様式の変更)

第19条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の洋野町児童福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)の規定によりなされた手続き、その他の行為は、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の施行細則に規定する様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年3月16日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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(平28規則31・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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洋野町児童福祉法施行細則

平成25年1月21日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年1月21日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第31号
令和2年3月16日 規則第2号