○洋野町知的障害者福祉法施行細則

平成25年1月21日

規則第3号

洋野町知的障害者福祉法施行細則(平成18年洋野町規則第105号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第7項の規定により、知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第3条 町長は、法第15条の4の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置委託決定通知書(様式第3号)を当該障害福祉サービス事業者の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第4条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害者支援施設等措置委託決定通知書(様式第5号)を当該障害者支援施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害者支援施設等措置決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(平27規則25・一部改正)

(措置の変更又は解除)

第5条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等措置変更(解除)決定通知書(様式第7号)を被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス・障害者支援施設等措置委託変更(解除)決定通知書(様式第8号)を当該障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(職親の委託)

第6条 省令第1条の規定による職親になることの申出は、知的障害者職親申出書(様式第9号)によるものとする。

第7条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、知的障害者を職親に委託することを決定したときは、当該委託に係る職親と委託契約を締結しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置を行った場合は、法第27条の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「徴収費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

2 法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定により、納入義務者から徴収する徴収費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱について(平成18年11月17日付障障第発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健部障害福祉課長通知)で定める基準により算定した額とする。

3 町長は、災害その他やむを得ない理由により、納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前項の規定により徴収費用の額を変更することができる。

4 前項の規定に基づく徴収費用の額の変更を受けようとする者は、徴収費用額変更申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、徴収額を徴収費用額決定・変更通知書(様式第12号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)の規定によりなされた手続き、その他の行為は、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の施行細則に規定する様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年12月1日規則第25号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平27規則25・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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(平27規則25・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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洋野町知的障害者福祉法施行細則

平成25年1月21日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)