○洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年1月25日

規則第4号

洋野町障害者自立支援法施行細則(平成18年洋野町規則第181号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及びその他の法令並びに洋野町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年洋野町条例第197号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平26規則5・平29規則16・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(洋野町障害支援区分認定審査会の合議体等)

第3条 洋野町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に設置する政令第8条第1項に規定する合議体の数は、2以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、10人以内とする。

3 合議体の会議は、審査会の会長が招集する。

4 合議体の長は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。

5 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6 合議体の会議は、公開しないものとする。

7 法、政令、省令、条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平26規則5・平29規則16・一部改正)

(支給決定等の申請)

第4条 法第19条第1項、第34条第1項及び第51条の5の支給決定並びに政令第17条第2号から第4号までに規定する負担上限額の適用を受けようとするときは、省令第7条第1項、省令第34条の3第1項、省令第34条の31第1項、省令第35条第1項に規定する事項を記載した、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 世帯状況・収入等申告書(様式第2号)ただし、地域相談支援給付費に係る申請を除く。

(2) 当該申請を行う障害者等が、現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証

(3) 介護給付費の支給決定に係る申請をしようとする障害者にあっては、医師の診断書

2 支給決定障害者等は、毎年、前項第1号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略することができる。

(平26規則5・一部改正)

(障害支援区分の認定等)

第5条 町長は、法第21条第1項の規定により、申請者の障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(平29規則16・一部改正)

(支給決定等の通知等)

第6条 町長は、第4条に規定する申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給・療養介護医療費決定通知書兼利用者負担減額・免除等決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第5号の2)を交付するものとする。ただし、療養介護の支給決定を受けた場合は、福祉サービス受給者証に加えて、療養介護医療受給者証(様式第5号の3)を交付するものとする。

2 町長は、支給決定を行うに当たって必要と認められる場合は、法第22条第4項の規定による特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるため、省令第12条の3及び第34条の37の規定による、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第6号)により通知するものとする。

3 町長は、第4条に規定する申請に対し支給決定を行わないと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給兼利用者負担額減額・免除等申請却下通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支給決定等の変更の申請等)

第7条 法第24条第1項の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により通知するとともに、前条第1項に規定する福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証を申請者に交付するものとする。

(障害支援区分の認定変更等)

第8条 町長は、前条の規定に基づき変更申請した者の障害支援区分を変更認定したときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(平29規則16・一部改正)

(支給決定等の取消通知)

第9条 法第25条第1項及び第51条の10第1項の規定による取消しに係る通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(平26規則5・一部改正)

(障害支援区分認定証明書の交付)

第10条 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、町内に住所を有しなくなったと認めたとき、又は本町が支給決定を行う法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者でなくなったときは、障害支援区分認定証明書(様式第12号)を交付するものとする。

(平29規則16・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第11条 政令第15条の規定による届出は、申請内容変更届(様式第13号)により行わなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 政令第16条の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)により行わなければならない。

(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費の支給の申請等)

第13条 法第19条第1項、第34条第1項及び第51条の5の支給決定を受けようとするときは、省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する事項を記載した、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)支給申請書(様式第15号)に、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額、特例特定障害者特別給付費の額又は特例地域相談支援給付費の額を証する書類を添付して、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平26規則5・一部改正)

(特例介護給付費等の額)

第14条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項若しくは第35条又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第15条 災害その他の省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた介護給付費等の支給について、法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第29条第3項第2号の町が定める額は、別に定める。法第31条第2項の規定により読み替えて適用される法第30条第3項の町が定める額についても、同様とする。

2 前項の規定による介護給付費等の額の特例に係る申請その他必要な手続き等は、町長が別に定める。

(平26規則5・一部改正)

(高額障害福祉サービス費の申請)

第16条 法第76条の2第1項の規定に係る省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第17号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により、当該提出をした者に通知するものとする。

(平29規則16・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給等の申請)

第17条 省令第34条の54第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、前項の申請書とともに計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)を提出するものとする。

3 省令第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第21号)により通知するものとする。

4 省令第6条の16に規定する期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により当該支給決定に係る障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

5 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(特例計画相談支援給付費の額)

第18条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項に規定するその基準とされる額とする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第19条 法第52条第1項に規定する自立支援医療費(政令第1条の2第1号に規定する育成医療及び第2号に規定する更生医療に限る。以下同じ。)の支給認定を受けようとするときは、省令第35条第1項第1号から第10号に規定する事項を記載した自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)に、次に掲げる書類を添付して申請するものとする。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認ができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 医師の意見書又は診断書

(2) 負担上限額の算定に必要な事項に関する書類

(3) 当該支給認定に係る医療受給者証

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給認定又はその変更を適当と認めたときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第25号)により通知するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第26号)を交付するものとする。また、不適当と認めたときは自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請却下通知書(様式第27号)により、当該提出をした者に通知するものとする。

(平26規則5・一部改正)

(支給認定の取消しの通知)

第20条 法第57条第1項の規定による取消しに係る通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第28号)により行うものとする。

(平26規則5・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第21条 政令第32条第1項に規定する届出は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(様式第29号)により行わなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(医療受給者証の再交付の申請)

第22条 政令第33条第1項の申請は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(様式第30号)により行わなければならない。

(平26規則5・一部改正)

(補装具の支給の申請等)

第23条 法第76条に規定する補装具費支給対象障害者等から、省令第65条の7に規定する事項を記載した補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第31号)に、次に掲げる省令第65条の7第6号から第8号までの添付書類を添えて申請するものとする。ただし、当該添付書類により証明すべき事項を公簿等によって確認できるときは当該書類を、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る障害者等が補装具の購入又は修理を必要とするものであることを確認することができるときは、第6号に掲げる添付書類を、それぞれ省略することができる。

(1) 医師の意見書又は診断書

(2) 負担上限額の算定のために必要な事項に関する書類

(3) 補装具の購入又は修理に要する費用の見積

2 前項の申請に対し支給決定を行った時は、補装具費支給決定通知書(様式第32号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第33号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請に対し支給を行わないことを決定したときは、補装具費支給申請却下決定通知書(様式第34号)により申請者に通知するものとする。

4 補装具費支給券の交付を受けた者は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理事業者に提出し、補装具の購入又は修理を行うものとする。

(平26規則5・一部改正)

(地域生活支援事業)

第24条 法第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業の種類、手続き等については、町長が別に定める。

(様式の変更)

第25条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日より適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の洋野町障害者自立支援法施行細則(以下「施行細則」という。)の規定によりなされた手続き、その他の行為は、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の施行細則に規定する様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、洋野町障害者自立支援法施行細則則第の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年4月1日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平29規則16・全改)

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(平29規則16・全改)

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(平29規則16・全改)

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(平29規則16・全改)

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(平26規則5・全改)

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(平28規則31・一部改正)

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(平29規則16・全改)

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(平26規則5・全改、平28規則31・一部改正)

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(平29規則16・全改)

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(平26規則5・全改、平28規則31・一部改正)

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(平26規則5・全改、平28規則31・一部改正)

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(平29規則16・全改)

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(平26規則5・全改、平28規則31・一部改正)

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(平29規則16・全改)

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(平29規則16・全改)

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(平26規則5・全改、平28規則31・一部改正)

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(平26規則5・全改)

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(平26規則5・全改、平28規則31・一部改正)

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(平26規則5・全改、平28規則31・一部改正)

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(平29規則16・全改)

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洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年1月25日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年1月25日 規則第4号
平成26年3月14日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第31号
平成29年4月1日 規則第16号