○洋野町母子保健法施行規則

平成25年3月15日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児出生の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行わなければならない。

(療育医療給付の申請)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に医師の養育医療意見書(様式第3号)、世帯調書(様式第4号)及び同意書(様式第4号の2)を添えて行わなければならない。

(平30規則9・一部改正)

(費用の徴収)

第4条 町長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定により養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、当該措置に要する費用について、別表により町長が決定する額を徴収しなければならない。

(徴収費用の変更)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前条の規定により町長が被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収費用」という。)の額を変更することができる。

(徴収の猶予)

第6条 町長は、徴収費用について、被措置者又はその扶養義務者が災害、盗難、疾病、負傷その他の理由により、一時に納入することができないと認めるときは、納入することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間に限り、その徴収を猶予することができる。

2 町長は、前項の規定により徴収の猶予をした場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした徴収費用を納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につき前項の規定により徴収を猶予した期間と併せて2年を超えることができない。

3 第1項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書(様式第5号)を、前項の規定による徴収の猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、徴収の猶予の理由がなくなったこと等によりその猶予を継続することが適当でないと認めるときは、第1項の規定による徴収の猶予を取り消し、又は同項若しくは第2項の規定による徴収の猶予の期間を短縮することができる。

(納入の通知等)

第7条 町長は、徴収費用について、法第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の3第1項の規定により診療報酬の額の決定があった月分に係る納入通知書を被措置者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

2 納入通知書に指定すべき納入期限は、発付の日から15日以内とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の洋野町母子保健法施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の洋野町母子保健法施行規則の規定による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26規則15・一部改正)

世帯の階層区分

徴収費用額(月額)

加算額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯

0

0

B

A階層を除いた当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C1

A階層及びD階層を除いた当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみで所得割の額のない世帯

5,400

540

C2

所得割の額がある世帯

7,900

790

D1

A階層及びB階層を除いた前年分の所得税の課税世帯であって、その税額の年額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

10,800

1,080

D2

15,001円から40,000円まで

16,200

1,620

D3

40,001円から70,000円まで

22,400

2,240

D4

70,001円から183,000円まで

34,800

3,480

D5

183,001円から403,000円まで

49,400

4,940

D6

403,001円から703,000円まで

65,000

6,500

D7

703,001円から1,078,000円まで

82,400

8,240

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

102,000

10,200

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

123,400

12,340

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

147,000

14,700

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

172,500

17,250

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

199,900

19,990

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

229,400

22,940

D14

6,674,001円以上

全額

左欄の徴収費用額の10分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円)

備考

1 この表のC1の階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2の階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号及び第2項並びに第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。

2 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第2項第1号、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項(これらの規定が改正された場合における経過規定を含む。)

3 法第20条の規定により養育医療の給付に要する費用から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項及び第37条の2第1項に定める負担額並びに同法第42条第1項に定める支給額を控除して得た額がこの表に定める徴収費用の額に満たないときは、当該控除して得た額をもってこの表に定める徴収費用額とし、当該徴収費用額に0.1を乗じて得た額をもってこの表に定める加算額とする。

4 同一世帯から2人以上の者が措置されている場合においては、その月の支弁額の最も多額な被措置者以外の被措置者については、この表に定める加算額を当該被措置者又はその扶養義務者からの徴収費用の額とする。

5 被措置者の措置の期間が1月未満の場合には、次の計算式により算定した額を当該被措置者又はその扶養義務者からの徴収費用の額とする。ただし、この表のD14階層を除く。

この表に定める額(4に該当する場合にあっては、4に定める額)×(その月の実措置日数/その月の実日数)

6 この表のB、C1又はC2の階層における「当該年度分の市町村民税」及びこの表のD1からD14までの階層における「前年分の所得税」は、当該年度の市町村民税又は当該年の所得税の課税状況が判明しない間においては、それぞれ「前年度分の市町村民税」又は「前々年分の所得税」として、徴収費用の取扱いについて適用する。

(平28規則5・全改、令4規則7・一部改正)

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(平28規則5・全改、令4規則7・一部改正)

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(令4規則7・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平30規則9・追加)

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洋野町母子保健法施行規則

平成25年3月15日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)