○洋野町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成25年6月11日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町後期高齢者医療に関する条例(平成20年洋野町条例第6号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分に関する職務の委任等)

第2条 町長は、後期高齢者医療に係る保険料その他条例の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)の徴収に関する事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)に、保険料等の滞納処分に関する事務を委任することができる。この場合において、当該委任を受けた徴収職員には、その身分を証する証票を交付する。

2 前項の証票は、洋野町町税条例施行規則(平成18年洋野町規則第68号)第3条に規定する徴税吏員証をもってこれに代えるものとする。

3 徴収職員は、保険料等の滞納処分のための調査、質問若しくは検査を行う場合又は財産の差押えを行う場合にあっては、第1項の証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

洋野町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成25年6月11日 規則第20号

(平成25年6月11日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成25年6月11日 規則第20号