○洋野町営製氷貯氷施設条例施行規則
平成25年6月11日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町営製氷貯氷施設条例(平成25年洋野町条例第14号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、洋野町営製氷貯氷施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用者が個人使用であるとき、又は指定管理者が認めるときは、前項の規定にかかわらず、口頭で許可を求めることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第4条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の禁止)
第5条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序を乱し、公益に反する行為をすること。
(2) 施設又は設備若しくは備品(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失すること。
(3) 立入を禁止された場所に立ち入ること。
(4) その他、施設の管理運営に支障を及ぼす行為をすること。
2 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、秩序の維持又は施設の管理に必要な条件を付することができる。
(1) 飲食物その他物品を販売又は陳列すること。
(2) 広告物等を掲示又は配布すること。
2 第3条第2項の規定により、許可書の交付を省略した場合も同様とする。
(利用料の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定による利用料の還付を受けようとする者は、洋野町営製氷貯氷施設利用料還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(き損等の届出)
第9条 施設等をき損し、汚損し、又は滅失させた者は、速やかに洋野町営製氷貯氷施設等き損(汚損・滅失)届出書(様式第5号)により、指定管理者に届け出なければならない。
(原状回復の点検)
第10条 利用者は、条例第15条の規定により原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(読替規定)
第11条 指定管理者が不在の場合又は洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)第16条第1項の規定により、指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、前条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。