○洋野町地域生活支援事業運営要綱
平成25年6月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、法第77条に規定する地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
ア 基幹相談支援センター等機能強化事業
イ 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター機能強化事業
ア 地域活動支援センターI型事業
イ 地域活動支援センターⅡ型事業
ウ 地域活動支援センターⅢ型事業
2 町長は、前項に規定する事業のほか、次に掲げる事業を行うことができるものとする。
(1) 日常生活支援
ア 訪問入浴サービス
イ 生活訓練等
ウ 日中一時支援
エ 地域移行のための安心生活支援
オ 巡回支援専門員整備
カ 相談支援事業所等(地域援助事業者)における退院支援体制確保
キ 協議会における地域資源の開発・利用促進等の支援
ク 重度心身障害児者等コーディネーター養成研修等
(2) 社会参加支援
ア レクリエーション活動等支援
イ 芸術文化活動振興
ウ 点字・声の広報等発行
エ 奉仕員養成研修
オ 複数市町村による意思疎通支援の共同実施促進
(3) 権利擁護支援
ア 成年後見制度普及啓発
イ 障害者虐待防止対策支援
(4) 就業・就労支援
ア 知的障害者職親委託
(5) 障害支援区分認定等事務
(6) 自動車運転免許・改造助成
(7) 更正訓練費支給
(8) その他町長が必要と認める事業
3 前2項に掲げる事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
4 町長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を事業者に委託することができるものとし、当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。
(平26告示17・平28告示74・一部改正)
(利用対象者)
第3条 事業の対象は、町内に住所を有する障害者等及び町長が必要と認めるものであって、それぞれの事業ごとに別に定めるものとする。
(利用の申請)
第4条 次の事業を利用しようとする者は、洋野町地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(1) 第2条第1項第5号に規定する移動支援事業
(2) 第2条第1項第6号イに規定する地域活動支援センターⅡ型支援事業
(3) 第2条第2項第7号に規定する日中一時支援事業
(利用の有効期間及び更新申請)
第6条 事業の利用の有効期間は、利用者証を交付した日から最初に到達する3月31日までとする。
(1) 氏名、住所等第4条の規定による申請書の記載内容に変更があったとき。
(2) 事業の利用を中止しようとするとき。
(3) 第3条に規定する事業の利用対象者の要件を備えなくなったとき。
(4) 利用時間の変更を希望するとき。
(利用決定の取消し)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を停止させ、又は利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する事業の利用対象者の要件を備えなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第9条 利用者は、事業を利用しようとするときは、利用者証を指定事業者(第11条の規定により指定を受けた事業者をいう。以下同じ。)に提示し、当該指定事業者に直接依頼するものとする。
(事業者の指定申請)
第10条 事業を実施しようとする事業者は、あらかじめ洋野町地域生活支援事業事業者指定申請書(様式第8号)を提出するものとする。
(1) 代表者の氏名、所在地等申請書の記載内容に変更があったとき。
(2) 事業者の指定を辞退するとき。
(3) 地域生活支援事業として提供するサービスの内容の変更を希望するとき。
(遵守事項)
第13条 指定事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 指定事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前の説明を行わなければならない。
4 指定事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者の保護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 指定事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供等に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
6 指定事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(事業者指定の取消し等)
第14条 町長は、指定事業者が、適正な事業の実施が困難であると町長が認めたときは、事業者の指定を停止し、又は指定の決定を取り消すことができる。
(関係機関との連携)
第15条 町長は、関係機関と提携し、事業の効果的な運営に努めなければならない。
(様式の変更)
第16条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用できるものとする。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に洋野町移動支援事業等実施要綱(平成18年洋野町告示第159号)による改正前の規定により交付されている事業の利用に係る利用者証は、当該利用者証の有効期間の満了する日までの間は、この告示による改正後の洋野町地域生活支援事業運営要綱第5条第1項の規定により交付された利用者証とみなす。
改正文(平成26年1月22日告示第17号)抄
平成25年6月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平28告示74・全改)
(平28告示74・全改)
(平28告示74・全改)
(平28告示74・全改)
(平28告示74・全改)