○洋野町再生可能エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成25年8月5日

告示第53号

(趣旨)

第1条 本町における再生可能エネルギーの利活用に関して、その方向性を明らかにする洋野町再生可能エネルギービジョン(以下「ビジョン」という。)を策定するため、洋野町再生可能エネルギービジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、ビジョンの策定に関する調査研究及び審議とする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 行政関係者

(3) エネルギー供給関係者

(4) 地域関係者

(5) 公募により選任された者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、ビジョン策定に係る審議終了の日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、副町長をもって充てる。

4 幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、幹事長があらかじめ指名する幹事が、その職務を代理する。

5 幹事は、教育長、総務課長、防災推進室長、町民生活課長、水産商工課長、農林課長、建設課長及び総務学校課長をもって充てる。

6 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、議長となる。

(令5告示29・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

洋野町再生可能エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成25年8月5日 告示第53号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年8月5日 告示第53号
令和5年3月17日 告示第29号