○洋野町職員不祥事再発防止検討委員会設置要領

平成26年2月10日

訓令第1号

(趣旨及び設置)

第1条 この訓令は、本町職員が官物を横領・転売した売上金を着服するという不祥事(以下「事件」という。)が起きたことを重く受け止め、職員の法令等遵守の推進を図り、不祥事の再発防止を徹底する不祥事再発防止策(以下「再発防止策」という。)を策定するため、洋野町職員不祥事再発防止検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令5訓令10・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事件発生に至った事実関係や職場実態等の検証に関すること。

(2) 前号の検証に基づく課題の抽出と再発防止策の検討に関すること。

(3) 職員の遵法意識を高めるための方策の策定及び推進に関すること。

(4) その他、再発防止策の策定に必要な事項の調査及び研究に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び課長等をもって充てる。

(令5訓令10・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(令5訓令10・一部改正)

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(意見の徴取)

第6条 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(検討結果の報告)

第7条 委員長は、第2条に掲げる検討を終了したときは、その結果を町長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(令5訓令10・一部改正)

1 この訓令は、平成26年2月10日から施行する。

2 この訓令は、第7条の規定による報告が行われた日をもって、その効力を失う。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

洋野町職員不祥事再発防止検討委員会設置要領

平成26年2月10日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年2月10日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第10号