○洋野町まちづくり参画条例推進委員会設置要綱
平成26年7月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 洋野町まちづくり基本条例(平成21年洋野町条例第2号)に基づき、町民と町の執行機関が、まちづくりに関する情報を共有し、町民が意見を述べることができる機会を確保する基本的事項を定めた洋野町まちづくり参画条例(平成27年洋野町条例第20号。以下「参画条例」という。)を推進し、互いの役割の中で知恵を出し合い、合意形成による町民が主役のまちづくりを進めることを目的に、洋野町まちづくり参画条例推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平27訓令6・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 参画条例の推進に関すること。
(2) その他参画と協働に関すること。
(平26訓令11・平27訓令6・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長及び課長等をもって充てる。
(令5告示29・一部改正)
(委員長)
第4条 委員長は会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(令5告示29・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を求めることができる。
(設置期間)
第6条 委員会の設置期間は、設置の日から、その設置目標が達成されたと町長が認めるときまでとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日訓令第11号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月20日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から適用する。