○洋野町保育所等産休等代替職員費補助金交付要綱

平成26年3月1日

告示第24号

(目的)

第1条 町内に設置されている岩手県知事の認可を受けた私立保育所等に勤務する職員の健康を保持し、かつ、児童の処遇を確保するため、産休等代替職員を雇用する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(平31告示25・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産休等職員 別表第1に掲げる職種の常勤職員のうち、出産又は疾病若しくは負傷のため長期間にわたって休暇を必要とし、かつ、その休業期間中、就業規則又は労働契約の定めるところにより労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金の全額を受ける者をいう。

(2) 産休等代替職員 産休等職員の勤務を臨時に行う者をいう。

(補助金交付対象及び補助額)

第3条 第1条に規定する経費は、別表第1に定める任用予定期間内における勤務日数に別に定める日額単価を乗じて得た額とし、これに対する補助額は、当該経費に別に定める補助率を乗じて得た額に相当する額以内の額とする。

(提出書類及び提出期日)

第4条 規則により定める提出書類、添付書類及び提出期日は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

別表第1(第2条及び第3条関係)

(平31告示25・全改)

1 産休代替費補助

職種

補助率

任用予定期間

保育士、保育教諭、看護師、保健師、栄養士、調理員

10分の10

出産予定日6週間(母性保護のため必要がある場合にあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間

2 病休代替費補助

職種

補助率

任用予定期間

保育士、保育教諭、看護師、保健師、栄養士、調理員

10分の10

病休を開始して31日目から60日を経過するまでの期間

別表第2(第4条関係)

(平31告示25・全改)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

洋野町保育所等産休等代替職員費補助金交付申請書

第1号

別に定める。

1 産休等代替職員費所要額調書

第2号

2 産休等代替職員任用計画書

第3号

3 収支予算書

第4号

規則第6条第1項の規定による書類

洋野町保育所等産休等代替職員費補助金変更承認申請書

第5号

別に定める。

洋野町保育所等産休等代替職員費補助金中止(廃止)承認申請書

第6号

別に定める。

規則第13条第1項の規定による書類

洋野町保育所等産休等代替職員費補助金請求(精算)

第7号

別に定める。

1 産休等代替職員費実績調書

第2号

2 産休等代替職員費請求(精算)内訳書

第8号

3 産休等代替職員に関する賃金支給等調書

第3号の付表

4 収支精算書

第4号

(平31告示25・全改)

画像

画像

画像画像

画像

(平31告示25・全改)

画像

(平31告示25・全改)

画像

(平31告示25・全改)

画像

画像画像

洋野町保育所等産休等代替職員費補助金交付要綱

平成26年3月1日 告示第24号

(平成31年4月1日施行)