○洋野町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成26年3月1日

告示第25号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)の事務の取り扱いについては、法令、自立支援医療費の支給認定について(平成18年3月3日付け障発0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(以下「通知」という。))及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成25年洋野町規則第4号。以下「細則」という。)に定めによるほか、この告示により行い、もって給付の適正な実施を図ることを目的とする。

(自立支援医療(育成医療)の対象)

第2条 自立支援医療(育成医療)(以下「育成医療」という。)の対象となる児童は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する障害若しくは疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であって、確実な治療の効果が期待できるものとする。

2 育成医療の対象となる疾患の障害区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 視覚障害によるもの

(2) 聴覚、平衡機能障害によるもの

(3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害によるもの

(4) 肢体不自由によるもの

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

(6) 先天性の内蔵機能の障害によるもの(前号に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

3 内臓機能の障害によるものについては、手術により、将来生活能力を維持できる状態となるものに限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除く。ただし、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、これらに伴う医療についても対象とする。

4 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療又は施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(支給認定の申請)

第3条 支給認定の申請は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第35条に定めるところにより、当該申請の具体的な事務処理は、次に定めるところによる。

(1) 支給認定を受けようとする障害児(以下「受診者」という。)の保護者(以下「申請者」という。)は、町長に申請するものとする。

(2) 申請に当たっては、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(細則様式24号。以下「申請書」という。)に指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療(育成医療)意見書(通知別紙様式第6号。以下「医師の意見書」という。)、受診者及び受診者と同一の世帯(自立支援医療の支給の際に用いる医療保険単位の世帯をいう。以下同じ。)に属する者の氏名が記載されている被保険者証、被扶養者証、組合員証等の医療保険の加入関係を示すもの(以下「被保険者証等」という。)及び受診者の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料(市町村民税の課税状況が確認できる資料、生活保護受給世帯の証明書、市町村民税非課税世帯については受給者(自立支援医療費の支給を受ける者をいう。以下同じ。)に係る収入の状況が確認できる資料等)のほか、腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写しを添付するものとする。

(支給認定)

第4条 町長は、第3の申請を受理したときは、受診者の育成医療の要否等に関し、育成医療の対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院又は通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によって除去軽減される障害の程度について具体的に認定を行うとともに、支給に要する費用の概算額の算定を行うものとする。この場合において、支給に要する費用の概算額は、健康保険診療報酬点数表を用いて、指定自立支援医療機関において実施する医療の費用(食事療養の費用を除く。)について算定するものとする。

2 町長は、当該申請について育成医療を必要とすると認めた場合は、世帯の所得状況を確認のうえ、高額治療継続者(障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。以下「重度かつ継続」という。)の該当、非該当及び負担上限月額の認定を行ったうえで、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(細則様式第25号)により、申請者に通知するとともに、規則第41条の定めるところにより、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(細則様式第26号。以下「受給者証」という。)及び自己負担上限額管理票(通知別紙様式第4号)を交付するものとする。

3 町長は、育成医療の認定を必要としないと認めた場合は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請却下通知書(細則様式第27号)を申請者に交付するものとする。

4 育成医療の提供に関する具体的方針は、受給者証の該当欄に詳細に記載するものとする。

5 自立支援医療費の支給の範囲は、受給者証に記載されている医療に関する費用に限るものとする。

6 支給認定の有効期間は、原則3箇月以内とする。ただし、疾病の状況からやむを得ず3箇月以上に及ぶものについても、最長1年以内とする。

7 育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は、同一受診者に対し原則1か所とする。ただし、医療に重複がなく、かつ、やむを得ない事情があると認めた場合に限り、複数指定することができるものとする。

8 受診者が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなった場合は、当該受給者証を速やかに町長に返還するものとする。

9 町長は、法第57条第1項の規定に基づき支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(細則様式第28号)を受給者に交付し、必要に応じて受給者証の返還を求めるものとする。

10 受診者が支給認定の有効期間内に満18歳になった場合であっても、当初の支給認定の有効期間中は、支給認定の取消しは行わないものとする。ただし、当初の支給認定の有効期間を超えて再度の支給認定を行うことはできないものとする。

(再認定及び支給認定の変更等)

第5条 支給認定の有効期間が終了し再度の支給認定(以下「再認定」という。)を申請する場合は、申請者は申請書に再認定の必要性を詳細に記した医師の意見書、被保険者証等及び受診者の属する世帯の所得の状況等が確認できる資料のほか、腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合については、特定疾病療養受療証の写しを添付のうえ、町長に申請するものとする。この場合において、町長は、再認定が必要であると認めたときは、再認定後の新たな受給者証を交付し、再認定を必要としないと認めたときは、第4第3項の規定に準じて通知書を交付するものとする。

2 有効期間内における医療の提供に関する具体的方針の変更の必要がある場合は、申請者は申請書に変更の必要性を詳細に記した医師の意見書を添付のうえ、町長に申請するものとする。この場合において、町長は育成医療の変更の要否等について変更が必要であると認めたときは、変更後の新たな受給者証を交付するものとする。なお、医療の提供に関する具体的方針の変更の効力の始期は、変更を決定した日以降とする。

3 有効期間内に負担上限月額の変更の必要がある場合は、申請者は申請書に世帯の所得の状況を証明する書類を添付のうえ、町長に申請するものとする。この場合において、町長は所得区分の変更の必要があると認めたときは、変更することを決定した日の属する月の翌月の初日から新たな所得区分に変更するものとし、新たな所得区分と負担上限月額を記載した受給者証及び自己負担上限額管理票を交付するものとする。

4 有効期間内に指定自立支援医療機関の変更の必要がある場合は、申請者は、申請書に変更の生じた理由を証する書類を添付のうえ、町長に申請するものとする。この場合において、町長は、指定自立支援医療機関の変更の必要があると認めたときは、変更することを決定した日以降より新たな医療機関に変更するものとし、新たな指定自立支援医療機関を記載した受給者証を交付するものとする。

5 町長は、前3項の変更を必要としないと認めた場合は、第4第3項の規定に準じて通知書を交付するものとする。

6 受給者は、申請書及び受給者証の記載事項のうち第2項から第4項までの変更以外の変更が生じた場合は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(細則様式第29号)に変更事項が確認できる書類を添えて町長に届け出るものとする。

7 受給者は、受給者証を破損又は紛失した場合は、速やかに自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(細則様式第30号)により、町長に再交付申請するものとする。

(自立支援医療費の支給の内容)

第6条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容のうち治療材料費等の取扱いについては、次に定めるところによる。

(1) 自立支援医療費の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について、町長が当該指定自立支援医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。

(2) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療装具のみを支給する。この場合において、当該治療材料及び治療装具は、現物給付をすることができるものとする。

(3) 治療材料費の支給を受ける必要がある場合は、担当医師の意見を付した自立支援医療(育成医療)治療材料費支給認定申請書(様式第1号)に見積書を添付のうえ、町長に申請するものとする。この場合において、町長は、治療材料費の支給が必要であると認めたときは、自立支援医療(育成医療)治療材料費支給認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(4) 治療材料費の支給認定を受けた者は、自立支援医療(育成医療)治療材料費請求書(様式第3号)及び治療装具の支給を受ける者にあっては担当医師が証明する自立支援医療(育成医療)治療用装具着用証明書(様式第4号)を添付し、町長に請求するものとする。

(5) 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者であって、受診者本人が歩行困難等により必要と認められる場合に、受診者を移送するために必要な最小限度の経費を支給するものとする。なお、家族が行った移送等の経費については、支給の対象外とする。

(6) 移送費の支給を受ける必要がある場合は、担当医師の意見を付した自立支援医療(育成医療)移送費支給認定申請書(様式第5号)により、町長に申請するものとする。この場合において、町長は、移送費の支給が必要であると認めたときは、自立支援医療(育成医療)移送費支給認定書(様式第6号)を交付するものとする。

(7) 移送費の支給認定を受けた者は、自立支援医療(育成医療)移送費請求書(様式第7号)により、町長に請求するものとする。

(8) 支給認定の有効期間内において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象とすることができるものとする。

(育成医療に係る診療報酬の請求、審査及び支払)

第7条 診療報酬の請求、審査及び支払については、規則第65条の規定により行うものとする。

2 診療報酬の審査及び支払は、岩手県と岩手県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金岩手県支部との間で締結した契約に基づいて行うものとする。

(書類の整備)

第8条 町長は、受給者証の交付及び自立支援医療費の支給について、自立支援医療(育成医療)支給認定台帳(様式第8号)を備え付け、支給認定の状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に岩手県に提出されている自立支援医療(育成医療)の支給に関する申請書その他の書類は、この告示の規定による申請書その他の書類とみなす。

改正文(令和4年3月15日告示第34号)

令和4年4月1日から施行する。

(令4告示34・一部改正)

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(令4告示34・一部改正)

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(令4告示34・一部改正)

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(令4告示34・一部改正)

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洋野町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成26年3月1日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)