○洋野町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月25日

告示第35号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、洋野町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有害鳥獣の捕獲、駆除及び処分に関すること。

(2) 有害鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。

(3) その他有害鳥獣による被害防止に関すること。

(4) その他設置の目的を達成するため町長が必要と認める事項。

(実施隊の構成)

第3条 実施隊に隊員を置き、隊長及び副隊長各1人を隊員の互選により定める。

2 隊長は、実施隊の業務を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(隊員)

第4条 実施隊に隊員を置き、隊員の定数は、20人以内とする。

2 隊員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 被害防止施策に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、久慈地方猟友会長が推薦する者のうちから町長が任命する者

(2) 町長が町職員のうちから指名する者

(3) その他町長が必要と認め任命する者

3 前項第1号及び第3号に掲げる隊員は、非常勤とする。

4 隊員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合の補充によって任命及び指名された隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第5条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを解任するものとする。

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取り消し等の処分を受けたとき。

(2) 正当な理由なく町長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。

(報酬)

第6条 第4条第2項第1号及び第3号に掲げる隊員の報酬は、日額2,300円とする。

(事務局)

第7条 実施隊の事務局は、町民生活課に置く。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年3月25日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成28年3月31日までの間に委嘱される洋野町鳥獣被害対策実施隊の隊員の任期は、第4条第4項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

洋野町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月25日 告示第35号

(平成26年3月25日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成26年3月25日 告示第35号