○洋野町日中一時支援事業実施要綱

平成26年5月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を目常的に介護している家族の一時的な休息を目的として行う、洋野町地域生活支援事業運営要綱(平成25年洋野町告示第41号。以下「運営要綱」という。)第2条第2項第7号に規定する日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者は、町が援護の実施者となっている障害者等のうち、日中において介護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者等とする。

(事業内容)

第3条 障害者等に対し、次に掲げるもので宿泊を伴わないものを行う事業をいう。

(1) 就学している障害者等の放課後又は長期休業時の活動に必要な場を確保して障害者等を預かり、社会に適応するための日常的な訓練等を行うこと。

(2) 障害者等を日常的に介護している家族の疾病等により、又は一時的な休息のため介護が受けられない障害者等を事業所に預かり、食事、排泄又は入浴の介護等を行うこと。

(3) 第1号又は第2号の事業に伴い、障害者等の居宅又は障害者等が通う学校等と事業所との間の送迎を行うこと。

(設備基準等)

第4条 費用の給付を受けることができる事業者は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等の日中一時支援を適切に実施することができると町長が認める施設であって、次に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 事業を行うに当たり、必要な従業員数を確保していること。

(2) 専ら事業を行う場所(以下「事業所」という。)の職務に従事する常勤の管理者を置くこと。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所の職務に従事することができるものとする。

(3) 事業の実施に必要な部屋は1人当たりおおむね3.3平方メートル以上の面積が確保されているほか、設備及び備品等を備えていること。

(4) 事業の運営について、次の各号に掲げる事項に関する規程を定めていること。

 事業の目的及び運営方針

 従業者の職種、員数及び職務の内容

 営業日及び営業時間

 利用定員

 事業内容及び利用者から受領する費用の額

 利用に当たっての留意事項

 緊急時等における対応方法

 非常災害対策

 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

 虐待の防止のための措置に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(平27告示147・一部改正)

(費用の支弁)

第5条 町長は、利用者が、支給決定の有効期間内において事業者から当該サービスの提供を受けたときは、別表に定めるサービス報酬費用(以下「サービス費用」という。)の額の100分の90に相当する額を給付する。

2 利用者は、同一の月に受けたサービス費用の合計額から、前項の規定により給付する額の合計額を控除して得た額を直接事業者へ支払うものとする。この場合において、運営要綱第2条第1項第5号に規定する移動支援事業及び同第2条第1項第6号イに規定する地域活動支援センターⅡ型事業を利用している場合を含めた同一月の利用者の負担上限額については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用して算定した額とし、これを超えた額については、給付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、利用者が属する世帯が生活保護世帯及び町民税非課税世帯の場合は、給付する費用の額は、サービス費用の100分の100に相当する額とする。

4 前3項に規定するもののほか、事業の実施に係る食料費、登録事務手数料等に要する費用は、利用者の実費負担とする。

(サービス費用の代理受領)

第6条 町長は、利用者があらかじめ受領の委任を事業者にする旨の委任状を届け出ているときは、前条の規定による給付額の限度において、利用者に代わり、事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し給付額の支給があったものとみなす。この場合において、事業者は、利用者に対して給付額として受領した額を通知しなければならない。

3 事業者は、その提供した当該サービスについて、第1項の規定により給付額の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、利用者から前条の規定により算出される利用者の負担額(以下「利用者負担額」という。)の支払を受けるものとする。

4 事業者は、利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした利用者に対し、受領証を交付しなければならない。

5 町長は、前項の規定による支払に係る事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

6 事業者は町長に対して地域生活支援事業給付費請求書及び利用実績記録票をサービス提供した月の翌月10日までに提出するものとする。

(帳簿等の整備及び報告等)

第7条 事業者は、利用者の名簿、事業の記録、経理に関する帳簿等事業の実施に必要な帳簿を備え付けなければならない。

2 事業者は、町長の求めに応じ、事業の適正な運営を図るため、前項に規定する帳簿等の提出及び事業実施状況の報告を行わなければならない。

3 事業者は、事業の実施中に事故が発生したときは、速やかに適切な措置を講じ、その概況を町長へ報告しなければならない。

(指導及び監督)

第8条 町長は、必要に応じ事業者の行う事業内容を調査し、適切な指導及び監督を行うものとする。

(個人情報の保護)

第9条 事業者は、職務上知り得た利用者等の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。

2 事業に従事する者は、事業の実施に当たり知り得た利用者等の個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償義務)

第10条 事業者は、サービス提供により利用者に損害が生じたときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに改正前の洋野町移動支援事業等実施要綱の規定によりなされた手続き、その他の行為は、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(平27告示53・全改)

区分

障害支援区分

サービス報酬費用

所要時間が4時間未満の場合(換算利用日数0.25日)

所要時間が4時間以上8時間未満の場合(換算利用日数0.5日)

所要時間が8時間以上の場合(換算利用日数0.75日)

障害者

区分6

2,120

4,250

6,370

区分5

1,790

3,580

5,370

区分4

1,460

2,920

4,380

区分3

1,300

2,610

3,910

区分2

1,120

2,250

3,370

区分1

1,120

2,250

3,370

重症心身障害者

5,900

11,800

17,700

遷延性意識障害者等

3,400

6,800

10,200

入浴加算

400

400

400

食事提供加算

300

300

300

障害児

区分3

1,790

3,580

5,370

区分2

1,380

2,760

4,140

区分1

1,120

2,250

3,370

重症心身障害児

5,900

11,800

17,700

遷延性意識障害児等

3,400

6,800

10,200

入浴加算

400

400

400

食事提供加算

300

300

300

備考

1 障害支援区分は、費用の額の算定に関する基準別表中第7の短期入所の場合の例による。

2 所要時間は、送迎時間を含まないものとする。

3 食事提供加算は、令第17条第2号から第4号までに掲げる支給決定障害者等である利用者に対して食事の提供を行った場合は、平成30年3月31日までの間、1日につき300円を加算する。

洋野町日中一時支援事業実施要綱

平成26年5月1日 告示第61号

(平成27年12月28日施行)