○洋野町高齢者交流サロン事業実施要綱

平成26年10月10日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、地域の高齢者が社会的に孤立することなく、高齢者の誰もが気軽に集い、高齢者の生きがい、健康づくり及び社会参加を促進する地域の拠点づくり(以下「サロン」という。)を運営する地域活動組織(以下「地域組織」という。)を育成・支援するため、サロンの活動費用の一部について、予算の定めるところにより、洋野町高齢者交流サロン事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、その交付については、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 おおむね65歳以上の町民をいう。

(2) 高齢者交流サロン 高齢者の生きがい、健康づくり及び社会参加を促進するため開催する地域の拠点をいい、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 サロンは参加者5人以上、活動支援者1人以上で組織され、参加者は町内在住者であること。

 サロンを組織する会員の過半数が、65歳以上であること。

 サロンの活動対象範囲は、おおむね行政区内の区域を対象とすること。

 サロンの活動が、活動を計画している地域の自治会、任意団体又は民生委員児童委員の協力を得ることができること。

 サロンの活動が、おおむね月に1回以上であること。

 町が行う介護予防事業等を実施できること。

 政治、イデオロギー、宗教又は営利を目的としていないこと。

(3) 地域組織 活動拠点が町内にあり、町民が主体となって町内で活動している町内会、老人クラブその他の団体をいう。なお、次の要件のいずれかに該当する場合はサロンの開催が実施できる。

 社会福祉法人

 特定非営利活動法人

 町内に事業拠点を置き、町内において高齢者福祉における事業を実施している営利法人

(4) 活動支援者 サロン活動の主催又は支援を行う者

(実施主体及び運営主体)

第3条 この事業の実施主体は洋野町とし、運営主体においては、サロンを単独運営する地域組織又はサロンを複数統括する地域組織とする。

2 町がサロンより介護予防事業における職員の派遣を依頼された場合は、可能な範囲で派遣しなければならない。

(補助対象事業内容及び補助対象参加者)

第4条 補助対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 運動機能増進活動

(2) 健康維持活動

(3) 交流活動

(4) 給食

(5) その他町長が必要と認める活動

2 補助対象となる参加者は、原則65歳以上とする。ただし、65歳未満であっても町長が必要と認められる場合はこの限りでない。

3 運営主体のスタッフについては年齢制限を適用しない。

(事業申請)

第5条 運営主体は、毎年度4月又は事業開始前に洋野町高齢者交流サロン事業申出書(様式第1号)及び洋野町高齢者交流サロン事業利用者名簿(様式第2号。以下「利用者名簿」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金)

第6条 町長は、運営主体に対し、サロン開催1回につき1人あたり100円の補助金を交付するものとする。ただし、月当たりの補助対象開催数は2回までとする。なお、サロンの開催が計画的であると認められない場合は、この限りでない。

2 運営主体は、おおむね3箇月に1回、利用者名簿、洋野町高齢者サロン事業実績(次回開催予定)報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)、洋野町高齢者サロン事業補助金交付請求書(様式第4号。以下「補助金交付請求書」という。)を速やかに提出するものとする。

3 運営主体が複数のサロンを統括運営している場合は、前項の実績報告書、補助金交付請求書を一括提出することができる。

(他事業との一体的効率的運用)

第7条 サロンの実施運営にあたり、活動支援者は他の高齢者福祉及び老人保健に関する諸事業等との連携を図るものとする。

(関係機関との連携)

第8条 サロンを実施するにあたり、活動支援者は民生委員児童委員その他の保健福祉機関との連携を密にし、事業の円滑な運営に務めるものとする。

(補助金の一括交付)

第9条 町長は、事業の目的を効果的に達成するため、事業の全部又は一部を第2条第3号のアからに該当する地域組織で適切に運営することができると認める団体に補助金を一括して交付することができる。

(その他必要事項)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が運営主体の代表者及び活動支援者と協議して別に定める。

制定文 抄

平成26年4月1日から適用する。

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洋野町高齢者交流サロン事業実施要綱

平成26年10月10日 告示第84号

(平成26年4月1日施行)