○洋野町保育所条例
平成27年3月6日
条例第1号
洋野町保育所条例(平成18年洋野町条例第87号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育所を設置する。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。
(名称、定員及び位置)
第3条 保育所の名称、定員及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 定員 | 位置 |
帯島保育所 | 30人 | 洋野町帯島第11地割1番地4 |
(令5条例28・全改)
(職員)
第4条 保育所に所長、保育士、嘱託医その他必要な職員を置く。
(令5条例28・一部改正)
(利用者負担額)
第5条 保育所における保育を受けた支給認定子どもの支給認定保護者又は扶養義務者は、法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号に規定する政令で定める額を限度として、当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、町長が別に定める額(以下「利用者負担額」という。)とする。
2 前項の利用者負担額は、町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(利用者負担額の免除)
第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(洋野町保育の実施に関する条例の廃止)
2 洋野町保育の実施に関する条例(平成18年洋野町条例第86号)は、廃止する。
附則(平成27年3月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月13日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月6日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた向田保育所への入所の承諾は、施行日において洋野町立大野こども園への入園の許可とみなす。
3 施行日の前日において向田保育所に在籍している園児は、施行日において洋野町立大野こども園に入園したものとみなす。
附則(令和5年12月7日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた林郷保育所への入所の承諾は、施行日において洋野町立大野こども園への入園の許可とみなす。
3 施行日の前日において林郷保育所に在籍している園児は、施行日において洋野町立大野こども園に入園したものとみなす。