○洋野町納税貯蓄組合等の取扱いに関する規則
平成27年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、町内の納税貯蓄組合(以下「組合」という。)並びに洋野町納税貯蓄組合連合会(以下「連合会」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において用いられる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 組合とは、行政区を単位とし5世帯以上のものをいう。
(2) 連合会とは、前号の組合で構成する連合体をいう。
(3) 町税等とは、洋野町町税条例第3条に定める税目及び国民健康保険税をいう。
(設立等)
第3条 組合及び連合会を設立したときは、当該組合及び連合会の代表者(以下「組合長及び連合会長」という。)は納税貯蓄組合(連合会)設立届(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。
(守秘義務)
第4条 組合長及び連合会長は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退任した場合も同様とする。
(解散の届出)
第5条 組合及び連合会を解散したときは、組合長及び会長であった者が、納税貯蓄組合(連合会)解散届(様式第3号)を速やかに町長に届け出なければならない。
附則
1 この規則は、平成27年3月1日から施行する。