○洋野町看護職員等養成奨学資金貸付条例施行規則
平成27年3月13日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町看護職員等養成奨学資金貸付条例(平成27年洋野町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則24・一部改正)
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 戸籍謄本
(3) 履歴書
(4) 健康診断書
(5) 在学証明書及び現学年の直前の学業証明書
(6) 在学している看護職員等養成施設の長の学業及び人物についての所見を記載した推薦書(様式第3号)
(7) 看護職員等養成施設に入学を認められたことを証明する書類
(平28規則8・平30規則24・一部改正)
(保証人)
第3条 条例第4条第1項に規定する保証人(以下「保証人」という。)は、独立して生計を営む成年者でなければならない。
2 申請者に父又は母がある場合は、保証人のうち1人は、父又は母でなければならない。
(平30規則24・一部改正)
(平30規則24・一部改正)
(学業成績表)
第8条 奨学生は、奨学資金の貸付けを受けた年の翌年から貸付けを完了するまでの間、毎年4月15日までに、学業成績表を町長に提出しなければならない。
(届出)
第9条 奨学生は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学資金貸付辞退届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 復学したとき。
(6) 保証人の氏名、住所、本籍又は職業に変更があったとき。
(7) 卒業したとき。
3 保証人は、奨学生が病気その他やむを得ない理由により、前2項の届出をなし得ないときは、奨学生に代わりこれを届け出なければならない。
4 奨学生は、保証人の死亡、破産手続開始の決定等により保証人を変更するときは、連帯保証人変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(平30規則24・一部改正)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成30年4月1日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平30規則24・一部改正)
(平30規則24・一部改正)
(平30規則24・一部改正)
(平28規則31・平30規則24・一部改正)
(平30規則24・一部改正)
(平30規則24・一部改正)
(平30規則24・一部改正)
(平28規則31・平30規則24・一部改正)
(平30規則24・一部改正)