○洋野町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年1月30日
訓令第1号
(設置)
第1条 本町における少子高齢化の急速な進展に的確に対応し、持続的な社会を創生するため、洋野町まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 洋野町人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 洋野町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進に関すること。
(3) その他洋野町創生に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長をもって充てる。
4 本部員は、教育長及び課長等をもって充てる。
(令5訓令10・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長が定める順序に従いその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、会議の議長となる。
2 本部長は、必要に応じて、本部員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 本部に、特定の事項を調査検討するため、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の設置、運営等については、本部長が別に定める。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、企画課において処理する。
(平29訓令10・令2訓令7・一部改正)
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日訓令第10号)
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。