○洋野町町営老人福祉施設運営検討会設置要綱

平成27年6月22日

訓令第7号

(設置)

第1条 老人介護の環境の変化に対応し効率的な介護行政に資するため、町営の老人福祉施設の今後の運営に係る内部検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町営の老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)における今後の運営の在り方に関すること。

(2) その他、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、次に揚げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画課長

(3) 福祉課長

(4) 種市病院長

(5) その他必要と認められる者

(平29訓令2・令5訓令10・一部改正)

(会長)

第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(令5訓令10・一部改正)

(会議)

第5条 検討会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、福祉課において処理する。

(平29訓令2・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成27年6月22日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

洋野町町営老人福祉施設運営検討会設置要綱

平成27年6月22日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成27年6月22日 訓令第7号
平成29年4月1日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第10号