○洋野町町営老人福祉施設運営検討会設置要綱
平成27年6月22日
訓令第7号
(設置)
第1条 老人介護の環境の変化に対応し効率的な介護行政に資するため、町営の老人福祉施設の今後の運営に係る内部検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町営の老人福祉施設(以下「老人福祉施設」という。)における今後の運営の在り方に関すること。
(2) その他、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次に揚げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画課長
(3) 福祉課長
(4) 種市病院長
(5) その他必要と認められる者
(平29訓令2・令5訓令10・一部改正)
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(令5訓令10・一部改正)
(会議)
第5条 検討会は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、福祉課において処理する。
(平29訓令2・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年6月22日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。