○洋野町ふるさと納税制度を活用した特産品魅力発信要綱
平成27年3月25日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、洋野町に地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7の規定に基づく寄附金の支出(以下「ふるさと納税」という。)を行った者に対して、本町の特産品を贈呈することにより、本町の魅力を発信することを目的とする。
(ふるさと納税の申し出)
第2条 ふるさと納税をしようとする者は、別に定める洋野町ふるさと納税申出書により、町長に申し出なければならない。ただし、インターネット上の所定の申込フォームによるふるさと納税の申込みをしたときは、洋野町ふるさと納税申出書による申し出をしたものとみなす。
(令3告示92・令4告示14・一部改正)
(対象者)
第3条 洋野町へ1年度に1回10,000円以上のふるさと納税を申し出た個人のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されていない者を特産品贈呈対象者とする。ただし、当該対象者が特産品の贈呈を希望しない場合はこの限りではない。
(特産品の贈呈)
第4条 特産品は、ふるさと納税者の納税した額の3割未満の額を上限とし、予算の範囲内で町長が定める。
(平28告示85・平31告示43・一部改正)
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年12月1日告示第85号)抄
平成28年12月1日から施行する。
改正文(令和3年3月15日告示第92号)抄
令和3年4月1日から施行する。