○洋野町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成27年3月25日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、洋野町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年洋野町条例第77号)及び洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)に基づき、社会福祉法人洋野町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)が行う社会福祉事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定め、もって地域社会における福祉の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金は、町社協が行う社会福祉事業に要する経費のうち、人件費及び事業費について、その全部又は一部について交付するものとする。
2 人件費については、別表第1の基準により交付するものとする。
3 事業費については、別表第2の基準により交付するものとする。
4 前項の場合において、対象となる事業は、町社協が策定する地域福祉活動計画に記載された事業に限定する。
(補助金の交付申請)
第3条 町社協は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、町長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、人件費については支給実績額の補助を限度とし、給与等積算額から、人件費分として歳入される補助金等を減じて算出するものとする。
3 補助金額を算出する場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、町社協の請求に基づき、4半期ごとに交付するものとする。
(職員の異動に関する協議調整)
第6条 町社協は、職員に異動があるときは、あらかじめ町長と協議をして、調整をしなければならない。
(補助事業完了時の提出書類等)
第7条 町社協は、補助事業を当該年度の末日までに完了させ、補助事業実績報告書(様式第2号)に必要な書類を添付して町長に報告しなければならない。
制定文 抄
平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
項目 | 補助対象経費 | 補助金額 |
給与等 | 給料、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、管理職手当、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当及び災害派遣手当 | 町長と協議調整した職員で、洋野町一般職の職員の給与に関する条例等に準じて支給される額 |
別表第2(第2条、第4条関係)
地域福祉活動計画基本目標 | 実施事業大項目 | 実施事業中項目 | 事業名及び対象経費 | 補助金額 |
1 地域で絆を深めるまちづくり | (1) 地域福祉の意識づくり | ア 広報活動の充実強化 | ・広報紙「ひろの社協だより」の発行 ・広報紙「ひろのふれあいサロンだより」の発行 ・町社協ホームページの開設、運営 〔共済費、賃金、需用費、役務費〕 | 補助対象経費に対する国、県、各種団体等からの補助金等及び報酬・使用料等を減じた額の2分の1以内の額 |
イ 情報共有と福祉課題の掘り起し | ・住民福祉懇談会 ・団体別福祉懇談会 ・その他関連、連携団体等との懇談会 〔旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料〕 | |||
ウ 意識啓発と福祉教育の推進 | ・社会福祉講座の開催 ・社会福祉大会の開催 ・その他福祉に関連するイベント開催 〔共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料〕 | 補助対象経費に対する国、県、各種団体等からの補助金等を減じた額の4分の3以内の額 | ||
(2) 地域の交流の推進 | ア ふれあい交流の推進 | ・ふれあいサロン事業 | 別途補助要綱適用 | |
・ひろの出会い支援事業 〔需用費、使用料及び賃借料〕 | 補助対象経費に対する国、県、各種団体等からの補助金等を減じた額の2分の1以内の額 | |||
イ 地域支え合い活動の推進 | ・住民支え合いマップづくり事業 ・助け合い起こし懇談会 ・助け合い起こし事例集の発行等 〔共済費、賃金、旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料、公課費〕 | |||
(3) 生きがい活動の促進 | ア 生きがい活動の推進 | ・一人暮らし高齢者給食サービス事業 ・一人暮らし高齢者の集い 〔需用費(食材料費等除く)、使用料及び賃借料〕 | 補助対象経費に対する国、県、各種団体等からの補助金等及び報酬・使用料等を減じた額の4分の1以内の額 | |
イ 生きがいづくり活動の支援 | ・生きがい福祉講座 ・高齢者ゲートボール大会 ・地区敬老会の助成 〔共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料〕 | |||
2 地域でともに支え合うまちづくり | (1) 団体活動への支援 | 福祉団体等への支援活動 | ・老人クラブ連合会への支援 ・民生委員児童委員協議会への支援 ・身体障がい者協議会への支援 ・手をつなぐ親の会への支援 ・母子寡婦福祉協会への支援 ・地域福祉団体助成事業 〔共済費、賃金、旅費、需用費、使用料及び賃借料、補助金〕 | 補助対象経費に対する国、県、各種団体等からの補助金等及び報酬・使用料等を減じた額の6分の1以内の額 |
(2) ボランティア活動の促進 | ア 意識啓発と人材育成 | ・ふれあいサロン研修会の開催 ・住民支え合いマップづくり研修会の開催 ・ボランティア連絡協議会創設運営 〔共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料、公課費〕 | ||
イ 相談、登録あっせん等の推進 | ・ボランティア活動センターの運営 〔共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費〕 | |||
(3) 地域福祉ネットワークづくり | 見守り支援体制の充実強化 | ・いわて“おげんき”みまもりシステム事業 ・安心カード普及事業 〔旅費、需用費〕 | ||
3 地域で適切な支援を受けられるまちづくり | (1) 福祉サービスの充実 | ア 高齢者福祉サービスの充実 | ・居宅介護支援事業 ・通所介護事業 ・ふれあいデイサービス事業 ・生きがい活動支援通所事業 ・配食サービス事業 ・福祉用具等貸与事業 ・家庭介護者の集い ・生活支援サービス事業 〔需用費、備品購入費〕 | 介護保険法に基づく事業以外のものに限り、補助対象経費に対する国、県、各種団体等からの補助金等を減じた額の4分の3以内の額 |
イ 障がい者福祉サービスの推進 | ・地域活動支援センター事業 ・障がい者訪問介護事業 ・特定相談支援事業 ・外出支援サービス事業 〔需用費、備品購入費〕 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業以外のものに限り、補助対象経費に対する国、県、各種団体等からの補助金等を減じた額の4分の3以内の額 | ||
ウ 児童福祉サービスの推進 | ・ファミリーサポート事業 〔共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費〕 | 補助対象経費に対する国、県、各種団体等からの補助金等及び報酬・使用料等を減じた額の6分の1以内の額 | ||
エ 福祉資金貸付事業の推進 | ・生活福祉資金貸付事業 ・たすけあい資金貸付事業 〔旅費、需用費〕 | 補助対象経費に対する国、県、各種団体等からの補助金等及び預金利子等を減じた額の10分の1以内の額 | ||
(2) 情報提供・相談体制の充実 | 相談支援体制の充実強化 | ・心配ごと相談事業 ・ワンストップ総合相談支援体制構築事業 ・生活困窮者自立支援事業 〔共済費、賃金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費〕 | 補助対象経費に対する国、県、各種団体等からの補助金等を減じた額 | |
(3) 権利擁護の推進 | ア 日常生活自立支援事業 | ・日常生活自立支援事業 〔需用費、役務費、使用料及び賃借料〕 | 補助対象経費に対する国、県、各種団体等からの補助金等及び報酬・使用料等を減じた額の4分の1以内の額 | |
イ 苦情解決事業の推進 | ・福祉サービス苦情解決 〔報酬、需用費〕 | |||
4 地域で安全・安心のまちづくり | (1) 災害時支え合いの推進 | 災害ボランティア活動の推進 | 2(2)に同じ | |
(2) 防犯対策の充実 | 防犯活動の推進 | ・防犯出前講座 〔報償費、旅費、需用費、使用料及び賃借料〕 | 補助対象経費に対する国、県、各種団体等からの補助金等を減じた額の4分の3以内の額 | |
(3) ユニバーサルデザインのまちづくり | 体験学習の推進 | ・キャップハンディ体験 ・バリアフリー体験 〔報償費、旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料〕 | 補助対象経費に対する国、県、各種団体等からの補助金等及び報酬・使用料等を減じた額の6分の1以内の額 |