○洋野町健康福祉総合推進協議会設置要綱
平成27年3月25日
告示第14号
(設置)
第1条 町の健康福祉の総合的施策の推進に関し必要な事項を調査協議等するため、洋野町健康福祉総合推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平29告示57・一部改正)
(組織及び所掌事務)
第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 協議会に、専門部会(以下「部会」という。)を置き、その構成及び調査協議すべき所掌事務は、次のとおりとする。
地域福祉部会 | ①地域福祉計画の策定、進行管理、評価、及び見直し ②その他地域福祉の推進に必要と認められること。 |
高齢者福祉部会 | ①高齢者福祉計画の策定、進行管理、評価、及び見直し ②介護保険事業計画の進行管理、評価及び提言 ③地域包括支援センター運営協議会に関すること。 ④その他高齢者福祉の推進に必要と認められること。 |
障がい福祉部会 | ①障がい福祉計画の策定、進行管理、評価、及び見直し ②その他障がい者福祉の推進に必要と認められること。 |
児童福祉部会 | ①子ども・子育て支援事業計画の策定、進行管理、評価、及び見直し ②その他児童福祉の推進に必要と認められること。 |
健康づくり部会 | ①健康増進計画の策定、進行管理、評価、及び見直し ②その他保健・予防の推進に必要と認められること。 |
(委員)
第3条 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) サービス提供関係者
(3) ボランティア団体の代表者
(4) 福祉関係団体の代表者
(5) 保健予防関係団体の代表者
(6) 産業団体の代表者
(7) 教育関係団体の代表者
(8) サービス受益者
(9) 公募による町民
(10) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会長及び副部会長)
第6条 部会に部会長及び副部会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会又は部会の会議は、それぞれ会長又は部会長が招集する。
2 協議会又は部会は委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 協議会及び部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長又は部会長の決するところによる。
4 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
5 協議会及び部会の会議は、議事録又は会議結果報告書を公開するものとする。
(平29告示57・一部改正)
(資料提出等の要求)
第8条 協議会及び部会はその所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、町長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委員会等)
第9条 部会に、特定の事項を調査協議するため、必要に応じて委員会等を置くことが出来る。
(平29告示57・追加)
(1) 高齢者福祉部会 福祉課及び地域包括支援センター
(2) 健康づくり部会 健康増進課
(平29告示57・旧第9条繰下)
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、協議会、部会及び委員会等の運営その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平29告示57・旧第10条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(洋野町健康づくり推進協議会設置要綱等の廃止)
2 洋野町健康づくり推進協議会設置要綱(平成18年洋野町告示第50号)、洋野町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱(平成21年洋野町告示第56号)、洋野町高齢者福祉・介護保険推進協議会設置要綱(平成18年洋野町告示第61号)及び洋野町地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成25年洋野町告示第8号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
(平29告示57・一部改正)
組織名 | 員数 | 委員種別 |
協議会 | 15人以内 | 下欄に掲げる各部会の会長、副会長及び部会において特に推薦する委員を協議会委員とする。 |
地域福祉部会 | 10人以内 | ・ 学識経験者 ・ ボランティア団体の代表者 ・ 福祉関係団体の代表者 ・ 保健予防関係団体の代表者 ・ 公募による町民 |
高齢者福祉部会 | 15人以内 | ・ 学識経験者 ・ サービス提供関係者 ・ ボランティア団体の代表者 ・ 福祉関係団体の代表者 ・ サービス受益者 ・ 公募による町民 |
障がい福祉部会 | 15人以内 | ・ 学識経験者 ・ サービス提供関係者 ・ ボランティア団体の代表者 ・ 福祉関係団体の代表者 ・ サービス受益者 ・ 公募による町民 |
児童福祉部会 | 15人以内 | ・ 学識経験者 ・ サービス提供関係者 ・ ボランティア団体の代表者 ・ 福祉関係団体の代表者 ・ 保健予防関係団体の代表者 ・ 教育関係団体の代表者 ・ サービス受益者 ・ 公募による町民 |
健康づくり部会 | 15人以内 | ・ 学識経験者 ・ サービス提供関係者 ・ 福祉関係団体の代表者 ・ 保健予防関係団体の代表者 ・ 産業団体の代表者 ・ 教育関係団体の代表者 ・ 公募による町民 |