○洋野町福祉バス運営要綱
平成27年3月25日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者等の福祉の増進に寄与するため、福祉事業専用バス(以下「福祉バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行)
第2条 福祉バスの巡回運行日は、土曜日、日曜日、祝祭日(振替休日を含む。)及び年末年始の休日を除く日で、別に定める運行計画により運行するものとする。ただし、気象、災害等のため車両の運行に支障がある場合又は車両の故障若しくは整備等のため運行ができないときは、運行を中止することができる。
(運営)
第3条 福祉バスに乗車しようとする者は、所定の時間に所定の停留所から乗車するものとし、途中の乗車又は下車はできない。ただし、運行管理者(総合サービス課長)が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(貸し出し)
第4条 福祉バスは、第2条による巡回運行に支障のない範囲内において、福祉事業等に利用する福祉団体等に貸し出しすることができる。
(業務の委託)
第5条 福祉バスの管理運営業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
(庶務)
第6条 福祉バスに関する事務は、総合サービス課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成27年4月1日から施行する。