○洋野町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年5月20日

告示第47号

(趣旨)

第1条 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農業者のみ又は農業者と地域住民による組織が多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日農振第2255号農林水産振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において洋野町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付金の交付対象及び交付額)

第2条 第1条に規定する経費及びこれに対する交付額は、別表のとおりとする。

(流用の禁止)

第3条 別表の事業種目の欄に掲げる3の経費は、同表の事業種目の欄に掲げる他の種目と相互間の流用をしてはならない。

(令元告示9・全改)

(交付申請)

第4条 実施要綱に定める活動に取り組む活動組織(以下「対象組織」という。)は、交付金の交付を受けようとするときは、洋野町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、交付金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付金の交付を決定し、洋野町多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第4号)により対象組織に通知するものとする。

(計画変更、中止又は廃止の承認)

第6条 対象組織は、規則第6条の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合には、洋野町多面的機能支払交付金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)に変更の場合は事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(軽微な変更の範囲)

第7条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 別表に掲げる事業種目別経費の交付額の増又は30パーセントを超える減

(2) 事業実施主体の変更

(申請の取下げ期日)

第8条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、交付金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(前金払)

第9条 対象組織は、交付金の前金払を請求しようとするときは、洋野町多面的機能支払交付金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(平28告示71・一部改正)

(実績報告書)

第10条 対象組織は、交付金の事業が完了したときは、洋野町多面的機能支払交付金請求(精算)(様式第7号)及び洋野町多面的機能支払交付金実績報告書(様式第8号)に事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)及び関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、次に掲げる場合には、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 対象組織が、法令、この要綱又は法令若しくはこの要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 対象組織が、交付金を交付金に係る事業以外の用途に使用した場合

(3) 対象組織が、交付金に関して不正その他の不適当な行為をした場合

(4) 交付金の交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項に規定する取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該交付金の全部又は一部の返還を対象組織に命ずるものとする。

(決定の変更)

第12条 町長は、認定の変更、その他の交付金の交付決定に係る制度上の要件の変更等により、交付金の交付決定の変更を要するときは、対象組織に対し書面により通知するものとする。

2 対象組織は、前項の規定により交付金の交付決定の変更がなされたときは、当該変更に係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、町長の指示するところによりその必要に応じ、交付金を返還しなければならない。

(立入検査等)

第13条 町長及び広域振興局長(以下「町長等」という。)は、予算の執行の適正を期するため、対象組織に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 対象組織は、事業の全部又は一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行う者と契約を締結するに当たっては、町長等が、予算の適正を期するため、当該委託の業務を行う者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる条件を付さなければならない。

(書類の整備等)

第14条 対象組織は、事業に係る交付金の経理を明らかにした書類を整備し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年から起算して5年間、これを保存しなければならない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年5月20日から施行し、平成27年度の交付金から適用する。

改正文(令和元年8月22日告示第9号)

令和元年8月1日から適用する。

別表(第2条、第3条、第7条関係)

(令元告示9・全改)

事業種目

経費

交付額

1 農地維持支払交付金

対象組織が実施要綱別紙1の第1に掲げる事業のうち、第4に掲げる取組を行う場合に要する経費

事業計画書の対象農用地面積に実施要綱別紙1の第6の2に規定する交付単価を乗じて得た金額

2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

対象組織が実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の1に掲げる取組を行う場合に要する経費

事業計画書の対象農用地面積に実施要綱別紙2の第6の2の(1)に規定する交付単価を乗じて得た金額

3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

対象組織が実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の2に掲げる取組を行う場合に要する経費

事業計画書の対象農用地面積に実施要綱別紙2の第6の2の(2)に規定する交付単価を乗じて得た金額

(平28告示71・全改)

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(令元告示9・全改)

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洋野町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年5月20日 告示第47号

(令和元年8月22日施行)