○洋野町総合教育会議設置要綱
平成27年5月28日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、洋野町の教育に資するため、洋野町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総合教育会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び事務等の調整を行う。
(1) 洋野町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議
(2) 洋野町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(組織)
第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(招集)
第4条 総合教育会議は、町長が招集し、総合教育会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
(意見の聴取)
第5条 総合教育会議は、前条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 総合教育会議は公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は総合教育会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(議事録の作成及び公表)
第7条 総合教育会議は、会議の終了後遅滞なく議事録を作成し、これを公表する。ただし、前条のただし書きの規定により総合教育会議を非公開としたときは、公表しないものとする。
(調整結果の尊重)
第8条 町長及び教育委員会は、総合教育会議における事務の調整の結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第9条 総合教育会議の庶務は、教育委員会事務局総務学校課において処理する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。
附則
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。