○洋野町議会公印規程
平成27年3月31日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会事務局における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称、大きさは、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理は、事務局長(以下「管理者」という。)が行う。
2 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては金庫等に格納しておかなければならない。
3 公印は、管理者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の管理者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の調製、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の調製等)
第4条 公印の管理者は、公印を調製し、改刻し又は廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書及び決裁を完了した回議案を提示して、管理者の承認を受けなければならない。
(公印の紛失等)
第6条 公印の管理者は、公印の紛失、盗難、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 番号 | 印刻文字 | 印材 | 寸法 (ミリメートル) |
議会 | 1 | 岩手県九戸郡洋野町議会之印 | つげ | 方33 |
議長 | 2 | 岩手県九戸郡洋野町議会議長之印 | つげ | 方18 |
副議長 | 3 | 岩手県九戸郡洋野町議会副議長之印 | つげ | 方18 |
委員長 | 4 | 洋野町議会常任委員会委員長之印 | つげ | 方18 |
5 | 洋野町議会運営委員会委員長之印 | つげ | 方18 | |
6 | 洋野町議会特別委員会委員長之印 | つげ | 方18 | |
事務局長 | 7 | 岩手県九戸郡洋野町議会事務局長之印 | つげ | 方18 |