○洋野町まちづくり参画条例施行規則
平成27年10月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町まちづくり参画条例(平成27年洋野町条例第20号。以下「条例」といいます。)の施行に関し必要な事項を定めます。
(公表の方法)
第2条 条例及びこの規則に基づく公表は、次の方法のうち全部又は一部により行います。
(1) 町広報紙への掲載
(2) 町民参画を行う主管課及び関係課等への備え置き
(3) 町ホームページへの掲載
(4) 洋野町公告式条例(平成18年洋野町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(5) その他町の執行機関が適当と認める方法
(町民参画を行う適切な時期)
第3条 条例第5条第1項に規定する適切な時期とは、町民への影響又は町民の関心度を考慮し、企画、立案、実施及び評価の過程から町民参画の方法が効果的に行うことができる時期をいいます。
(開催記録の作成)
第4条 条例第7条第6項、第8条第2項及び第10条第2項に規定する開催記録は、次の中から、町民参画の方法の実施内容に応じて適切なもので作成します。
(1) 実施内容の全文の記録
(2) 発言者名及び発言ごとの要点の記録
(3) 実施内容の要点の記録
2 開催記録には、原則として次の事項を記載します。
(1) 対象事項又は会議等の名称
(2) 実施の日時及び場所
(3) 出席者名等
(政策提案を行うことができる者)
第5条 条例第11条第1項の規定により政策を提案することができる町民は、法人又は規約を有し、提案する政策に合意している5人以上の団体とします。
(政策提案の内容)
第6条 条例第11条第1項の規定により町民が提案することができる政策の内容は、町政に係るもので次の事項を満たすものとします。
(1) 町の基本構想、政策の基本方針その他基本的な事項を定める計画に即したもの
(2) 政策の目的及び必要性、実現に向けた手法等が明確で、協働を推進するもの
(3) 法令等の規定により提案の手続きが定められていないもの
2 前項で定める名簿は、法人又は団体の会員若しくは役員を記載するものとします。
(政策提案の処理期間等)
第8条 条例第11条第2項に定める通知及び公表は、政策の提案を受けた日から起算して6月以内に行います。
3 前項の規定により公表する事項は、次のとおりとします。
(1) 提案名
(2) 団体名及び代表者名
(3) 提案の目的及び概要
(4) 検討結果及び理由
(町民参画の実施予定及び実施結果の公表事項等)
第9条 条例第12条第1項の規定により町民参画の実施予定において公表する事項は、次のとおりとします。
(1) 町民参画の対象事項等の名称
(2) 町民参画の方法
(3) 町民参画の実施時期
(4) 町民参画を行う課等
2 条例第12条第1項の規定により町民参画の実施結果において公表する事項は、前項各号及び実施結果に関する事項とします。
3 条例第12条第1項に基づく公表の時期は、町民参画の参画予定は当該年度の前年度末までに、実施結果の公表は当該年度の翌年度初から3月以内に行います。ただし、年度途中に参画対象となった事項は、その都度参画予定を公表し、当該年度分と併せて実施結果を公表することとします。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定めます。
附則
この規則は、平成27年10月1日から施行します。