○洋野町保育施設等の利用に関する事務取扱要領
平成27年7月23日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び洋野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則(令和5年洋野町規則第14号)第3条に規定する入所の手続に関し、認定こども園、保育所、家庭的保育事業所等(以下「保育所等」という。)の入所の承諾に当たって適正公平を期するとともに、具体的な保育の認定基準及び利用調整に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元訓令1・令5訓令13・一部改正)
(保育を必要とする子どもの認定事由の添付書類)
第2条 保育を必要とする子どもの認定状況確認のため、保護者等から次に掲げる書類等を徴しなければならない。
(1) 府令第1条の5第1号については、保護者のいずれもの就労状況がわかるもの。居宅以外で労働することを常態としていること、又は居宅内で保育を必要とする子どもと離れて日常の家事以外の労動をすることを常態としていることがわかるもの。
(2) 府令第1条の5第2号については、妊娠していること又は出産予定日若しくは出産日がわかるもの。
(3) 府令第1条の5第3号については、疾病若しくは負傷又は精神若しくは身体に障害を有していることがわかるもの。
(4) 府令第1条の5第4号については、同居の親族(長期間入院をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していることがわかるもの。
(5) 府令第1条の5第5号については、災害復旧作業に当たっていることがわかるもの。
(6) 府令第1条の5第6号については、求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていることがわかるもの。
(7) 府令第1条の5第7号については、就学していることがわかるもの。
(8) 府令第1条の5第8号については、児童虐待又は配偶者からの暴力を受けている若しくは受けるおそれがあることがわかるもの。
(9) 府令第1条の5第9号については、育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であるとわかるもの。
(令元訓令1・一部改正)
(基準日)
第5条 第3条の規定による利用調整の基準日は、利用申込締切日とする。ただし、利用申込みについて保留となった場合で、同一年度内において利用調整を行う際の基準日は、利用調整時点とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から適用する。
(洋野町保育の実施事務取扱要領の廃止)
2 洋野町保育の実施事務取扱要領(平成18年洋野町訓令第39号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに、洋野町保育の実施事務取扱要領の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月27日訓令第1号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日訓令第13号)
この訓令は、令和5年5月31日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
指摘
別表第1(第3条関係)
基本点数
保育の必要性 | 保護者の状況細目 | 点数 | ||
事由 | 状況 | |||
1 就労 | 居宅外労働(外勤・自営) | 週5日以上勤務し、週40時間以上の就労 | 10 | |
週5日以上勤務し、週35時間以上の就労 | 9 | |||
週4日以上勤務し、週30時間以上の就労 | 8 | |||
週4日以上勤務し、週25時間以上の就労 | 7 | |||
週3日以上勤務し、週20時間以上の就労 | 6 | |||
週3日以上勤務し、週12時間以上の就労 | 5 | |||
居宅内労働(内勤・自営・農業・漁業・内職) | 週5日以上勤務し、週40時間以上の就労 | 9 | ||
週5日以上勤務し、週35時間以上の就労 | 8 | |||
週4日以上勤務し、週30時間以上の就労 | 7 | |||
週4日以上勤務し、週25時間以上の就労 | 6 | |||
週3日以上勤務し、週20時間以上の就労 | 5 | |||
週3日以上勤務し、週12時間以上の就労 | 4 | |||
2 妊娠・出産 | 出産予定月の2箇月前から出産後3箇月 | 9 | ||
3 保護者の疾病、障害 | 疾病など | 入院又は入院に相当する治療・安静が必要で日常生活が不能な場合(おおむね1箇月以上の診断) | 10 | |
通院加療を行い、常に安静を要するなど保育が著しく困難な場合(おおむね1箇月以上の診断) | 10 | |||
比較的軽病であるが、定期的に通院等を要する場合 | 5 | |||
障害 | 身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1~2級及び療育手帳Aの交付を受けていて、保育が常時困難な場合 | 10 | ||
身体障害者手帳3~4級、精神障害者保健福祉手帳3級及び療育手帳Bの交付を受けていて、保育が常時困難な場合 | 8 | |||
身体障害者手帳の交付を受けていて保育が困難な場合 | 5 | |||
4 同居親族等の看護又は介護 | 付き添い看護(介護)、又は重度身体障害者、寝たきり高齢者等の介護を常態としている場合(介護サービス等が利用できる時間は除く) | 事由1を準用 | ||
5 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害により自宅の復旧にあたっている場合 | 10 | ||
6 求職活動(起業準備含む) | 内定 | 入所希望日から2箇月以内に就労する予定がある場合 | 事由1を準用 | |
未定 | 求職活動又は起業準備の場合 | 3 | ||
7 就学 | 日中、就学・技能修得等の場合 | 事由1を準用 | ||
8 虐待・DV | 町長が特に保育が必要な状態であると認める場合(当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。) | ※ | ||
9 育児休業中の継続入所 | 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合(育児休業対象児童が満1歳を迎える日の月末まで) | ※ | ||
10 その他 | 町長が特に保育が必要な状態であると認める場合(当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。) | ※ |
備考
1 父母それぞれの指数を合算し、世帯の指数を決定する。
2 期限内に保育の必要性を証明する書類の提出がなかった場合は、求職中(就労先未定)の指数とする。
3 保護者が保育の必要な事由(就労等)が2以上ある場合には、原則として指数の高い状況を指数と決定する。
4 就労時間は、休憩時間を含む労働契約上の正規の時間とする。
5 就労形態が上記の各細目に合致しない場合は、実態に即して最も近いと思われる細目に当てはめ、指数を決定する。
6 65歳未満の祖父母が保育できない場合は、これらの者についても保育の必要性を証明する書類を求める場合もある。
7 「※」については、当該児童及び世帯の状況に応じて別途判断する。
別表第2(第3条関係)
調整点数表
区分 | 状況 | 点数 |
1 世帯の状況 | ひとり親世帯 | 5 |
生活保護世帯 | 5 | |
生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | 5 | |
児童虐待やDVのおそれがある場合など、社会的擁護が必要な場合 | ※ | |
保護者の疾病の程度が週3回以上の通院を必要とする場合 | 1 | |
通信制大学、通信教育の学生である | -3 | |
同居等(同一敷地又は隣接敷地の場合を含む。)の65歳未満の祖父母が無職、求職中又は月48時間以上の就労をしていない場合(疾病・介護等で保育に当たることができない場合を除く) | -5 | |
2 児童の状況 | 既にきょうだいが保育施設等を利用している場合 | 5 |
きょうだいが(多胎児を含む)が同一の保育施設等の利用を希望する場合 | 3 | |
第3子以降の児童が利用希望する場合(多子世帯) | 3 | |
利用を希望する児童が「身体障害者手帳1~3級所持」、「療育手帳所持」、「特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合含む。)」のいずれかに該当する場合 | 3 | |
小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童で、連携施設への入所を希望する場合 | 4 | |
小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童で、連携施設以外への入所を希望する場合 | 2 | |
3 就労状況 | 産前・産後休暇又は育児休業取得時に保育所等を退所した児童が、保護者の復職時に、退所した保育所等への利用申込みをする場合又は育児休業の対象になったきょうだいが同時に利用申込みする場合 | 5 |
産前・産後休暇又は育児休業中に出産した児童について、現に保育所に入所している兄又は姉と同じ保育所等への入所を希望する場合 | 5 | |
産前・産後休業又は育児休業後に職場復帰する場合 | 3 | |
就労内定のうち、就労開始時期が未定のもの | -3 | |
雇用主が保護者の2親等以内である場合 | -1 | |
4 その他 | 未納の保育料が6箇月以上あり、かつ、納付の相談がない場合、又は、未納保育料の納付約束を履行しない場合 | -10 |
町外在住者(転入予定者を除く) | -10 | |
その他、町長が特に必要と認める場合 | ※ |
備考
1 同時に複数該当する場合には、該当するものすべてを加(減)算したものを調整点数とする。
2 「※」については、当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。
別表第3(第4条関係)
同一点数時の順位表
順位 | 項目 |
1 | 町内在住者 |
2 | 基本点数が高い順 |
3 | 3箇月以上保育料の滞納がない者 |