○洋野町若者定住促進住宅条例

平成28年3月11日

条例第13号

(設置)

第1条 町の若者定住促進対策として、若者等の自立を支援し、人口の増加及び定住化を推進するため、洋野町若者定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 定住促進住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募)

第3条 町長は、定住促進住宅の入居者(以下「入居者」という。)の公募を次に掲げる方法のうちいずれか1以上の方法によって行うものとする。

(1) 町広報

(2) 町役場庁舎その他町内の適当な場所における掲示

(3) 町ホームページその他必要と認められる方法

2 前項の公募に当たっては、定住促進住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、特別の事情があると認める場合は、前条の公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができるものとする。

(入居者の資格)

第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 40歳以下の者で構成する世帯であること。

(2) 将来にわたり洋野町に居住する者であること。

(3) 入居者及び同居者が、市町村税並びに地方公共団体の使用料等を滞納していないこと。

(4) 自ら居住するための住宅を必要とする者で、現に町営住宅及び特定公共賃貸住宅に入居している者でないこと。

(5) この条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(6) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(7) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で、定住促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から定住促進住宅の入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、入居許可証を交付するものとする。

(入居者の選考)

第7条 入居の申込みをした者のうちから町長が別に定める基準により入居資格があると認めたものを入居者として選考する。

2 前項の場合において、入居の順位を定め難いときは、公開抽選により入居者を決定する。

(平28条例29・全改)

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続きをすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指定する期間内に前項各号に定める手続きをしなければならない。

3 入居決定者は、第6条第2項に規定する入居許可証による入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないとき、又は前項の期間内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(同居の承認)

第10条 入居者は、定住促進住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(同居者の異動)

第12条 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(入居許可期間)

第13条 定住促進住宅の入居許可期間は、入居可能日から起算して10年とする。ただし、入居者が入居許可期間満了後も引き続き居住を希望するときは、更に5年を限度に入居を許可するものとする。

(家賃)

第14条 定住促進住宅の毎月の家賃は、別表第2のとおりとする。

(収入状況の報告の請求等)

第15条 町長は、第19条の規定による家賃の減免、敷金の免除又は家賃若しくは敷金の徴収猶予に関し必要があると認めるときは、定住促進住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(家賃の徴収)

第16条 家賃は、入居可能日又は町長の承認を得た日から定住促進住宅を返還した日、又は明け渡しを指定した日(当該指定をした日前に明け渡したときはその日)までの期間について徴収する。

2 家賃は、毎月25日(月の途中で返還し、又は明け渡した場合はその日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合、又は明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算とする。

4 入居者が第28条第1項の届出をしないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(敷金)

第18条 敷金は、入居の際徴収するものとし、その額は、入居時における家賃の3月分に相当する額とする。

2 前項の敷金は、入居者が定住促進住宅を返還し、又は明け渡したとき還付する。この場合において、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付するものとする。

3 敷金には、利子を付けない。

(家賃の減免等)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を減免し、敷金を免除し、又は家賃若しくは敷金の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気のため長期にわたる療養を必要とするとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別な事情があるとき。

(修繕費用の負担)

第20条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由によって定住促進住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第24条 入居者は、定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(転貸、譲渡の禁止)

第25条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(模様替え及び増築)

第26条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状の回復、又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、町長は、入居者に対し、原状の回復、又は撤去を命ずることができる。

(住宅の明け渡し請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、定住促進住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(4) 定住促進住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(5) 第10条第11条及び第22条から前条までの規定に違反したとき。

(6) その者、又はその同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 定住促進住宅の入居許可期間が満了したとき。

2 入居者は、前項の規定により、定住促進住宅の明け渡しの請求を受けたときは、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から明け渡しの日までの期間について、第14条の規定に基づく家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(検査等)

第28条 入居者は、定住促進住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による場合のほか、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する職員に、随時に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

3 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

4 検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第29条 町長は、第6条第2項の許可若しくは第10条第1項若しくは第11条第1項の承認をしようとするとき、又は現に定住促進住宅に入居している者(同居者を含む。)について、特に必要があると認めたときは第5条第1項第7号第10条第2項第11条第2項及び第27条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、警察署長の意見を聞くことができる。

(町長への意見)

第30条 警察署長は、現に定住促進住宅に入居している者(同居者を含む。)について、第27条第1項第6号に該当する事由の有無に関し、町長に対し、意見を述べることができる。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月6日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月2日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28条例29・平30条例1・一部改正)

名称

位置

構造等

戸数

帯島若者定住促進住宅

洋野町帯島第10地割59番地

木造平屋建

2

旭ケ丘若者定住促進住宅

洋野町大野第70地割68番地30

木造平屋建

1

別表第2(第14条関係)

区分

家賃

児童がいない場合

月額35,000円

児童が1人の場合

月額30,000円

児童が2人の場合

月額25,000円

児童が3人以上の場合

月額20,000円

備考 この表における「児童」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族のうち満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

洋野町若者定住促進住宅条例

平成28年3月11日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成28年3月11日 条例第13号
平成28年12月6日 条例第29号
平成30年3月2日 条例第1号