○洋野町町有住宅の管理及び貸付に関する規則

平成28年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、町有住宅の管理及び貸付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「町有住宅」とは、町が住宅に困窮する者の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的に設置した住宅をいう。

(設置)

第3条 町有住宅を、別表のとおり設置する。

(入居者の指定)

第4条 町有住宅の入居者(以下「入居者」という。)は、町長が指定する。

(入居届)

第5条 町有住宅への入居の指定を受けた者が当該住宅へ入居したときは、町有住宅入居届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付料)

第6条 町有住宅の毎月の貸付料は、別表貸付料の欄に掲げる額とする。

(貸付料の徴収)

第7条 貸付料は、入居可能日又は町長の許可を得た日から町有住宅を返還した日、又は明け渡しを指定した日(当該指定をした日前に明け渡したときはその日)までの期間について徴収する。

2 貸付料は、毎月末日(月の途中で返還し、又は明け渡した場合はその日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町有住宅に入居した場合、又は明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の貸付料は日割計算とする。

4 入居者が第14条の届出をしないで町有住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの貸付料を徴収する。

(同居者等の異動)

第8条 入居者は、町有住宅の入居の際に同居した以外の者を同居させようとするときは、町長に届出を行い、その承認を得なければならない。

2 入居者は、出生、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、町長に届出なければならない。

(入居者の義務)

第9条 町有住宅の入居者は、町有住宅を常に善良な管理者としての注意をもって維持使用しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 畳の表替え、ふすま及び障子の張替え、ガラス、給水栓、点滅器等の取替えその他社会通念上維持管理に必要な諸経費に要する一切の費用

(4) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(禁止行為)

第11条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 町有住宅の全部又は一部を他人に貸し付けること。

(2) 町有住宅に生計を共にする者以外の者を同居させること。

(3) 町有住宅又はその附属建物の模様替え又は増改築をすること。

(4) 町有住宅の敷地に工作物を設置すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町有住宅若しくはその附属建物又は敷地の原状を変更すること。

(損害の賠償)

第12条 町長は、入居者が故意又は過失によって、町有住宅若しくはその附属建物又はこれらの附属物品を焼失又は亡失したときは、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

(住宅の明渡し請求)

第13条 入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、当該町有住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 貸付料を3月分以上滞納したとき。

(3) 町有住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 町有住宅の老朽化等により危険又は衛生上有害な状態にあると判明したとき。

2 前項の規定により町有住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町有住宅を明け渡さなければならない。

3 入居者が、やむを得ない事情により当該町有住宅を明け渡すことができない場合には、町長が別に指定する期日までに当該町有住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の返還等)

第14条 入居者は、町有住宅を返還しようとするときは、5日前まで町有住宅返還届(様式第2号)を町長に提出し、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 入居者は、退去に際して履行を要するものがあるときはそれを履行し、町有住宅若しくはその附属建物又はこれらの附属物品を損傷又は汚損したときはそれを原形に復し、又はその費用を弁償し町有住宅を明け渡さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に町有住宅に入居している者に係るこの規則の施行日前日までになされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行日の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

(令4規則12・令5規則4・令5規則35・一部改正)

住宅の名称

所在地

貸付料(円)

旧角浜小2号

洋野町種市第39地割93番地6

9,300

旧角浜小3号

洋野町種市第39地割93番地6

9,300

旧角浜小4号

洋野町種市第39地割93番地8

9,300

旧角浜小5号

洋野町種市第39地割93番地8

9,300

旧城内小1号

洋野町種市第56地割86番地2

10,300

旧城内小3号

洋野町種市第56地割10番地2

9,300

旧城内小4号

洋野町種市第56地割10番地2

9,300

旧城内小5号

洋野町種市第56地割86番地2

9,300

旧宿戸小2号

洋野町種市第7地割117番地9

9,300

旧宿戸小3号

洋野町種市第7地割117番地9

9,300

旧中野小2号

洋野町有家第8地割92番地13

9,300

旧中野小3号

洋野町有家第8地割92番地13

9,300

旧種市中2号

洋野町種市第34地割72番地3

12,000

旧種市中3号

洋野町種市第34地割72番地3

12,000

旧種市中5号

洋野町種市第25地割28番地3

8,800

旧種市中6号

洋野町種市第25地割28番地3

8,800

旧種市中7号

洋野町種市第25地割28番地3

4,000

旧種市中8号

洋野町種市第25地割28番地3

4,000

旧角浜中1号

洋野町種市第39地割93番地6

9,300

旧角浜中2号

洋野町種市第39地割93番地6

9,300

旧城内中1号

洋野町種市第56地割10番地2

9,300

旧城内中2号

洋野町種市第56地割10番地2

9,300

旧宿戸中3号

洋野町種市第7地割117番地9

9,300

旧宿戸中4号

洋野町種市第7地割117番地9

9,300

旧中野中6号

洋野町中野第2地割5番地

9,300

旧中野中7号

洋野町中野第2地割5番地

9,300

旧向田小1号―1

洋野町上舘第56地割22番地6

9,500

旧向田小1号―2

洋野町上舘第56地割22番地6

9,500

旧水沢2号―1

洋野町水沢第7地割50番地1

12,500

旧水沢2号―2

洋野町水沢第7地割50番地1

12,500

旧二ツ屋1号―1

洋野町帯島第11地割11番地6

17,000

旧二ツ屋1号―2

洋野町帯島第11地割11番地6

17,000

旧二ツ屋2号―1

洋野町帯島第11地割11番地6

17,000

旧二ツ屋2号―2

洋野町帯島第11地割11番地6

17,000

旧大野二中1号

洋野町帯島第7地割50番地162

1,800

旧帯島小2号①

洋野町帯島第10地割25番地

5,500

旧帯島小2号②

洋野町帯島第10地割25番地

5,500

旧東北電力第2社宅

洋野町種市第22地割131番地10

10,000

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洋野町町有住宅の管理及び貸付に関する規則

平成28年4月1日 規則第30号

(令和5年11月24日施行)