○洋野町公共施設等総合管理委員会設置要綱
平成28年1月19日
訓令第1号
(設置)
第1条 町が所有する公有財産を総合的に管理するとともに、未利用公有財産(用途廃止予定の財産を含む。)をまちづくりの重要な資源と位置づけ、総合的な観点からその利活用及び処分を図り、もって町民サービスの向上に資することを目的とし、洋野町公共施設等総合管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令4訓令4・全改)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 洋野町公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)の策定に関すること。
(2) 未利用公有財産の利活用方針の審査及び検討に関すること。
(3) 未利用公有財産の処分に関すること。
(4) その他公有財産に関すること。
(令4訓令4・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、教育長及び課長等をもって充てる。
(令5訓令10・一部改正)
(運営)
第4条 委員長は、会議を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
3 委員長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。
(令5訓令10・一部改正)
(専門部会)
第5条 委員長は、第2条に掲げる所掌事項を具体的に検討するため、庁内に洋野町公有財産管理検討専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。
2 専門部会は次の課室係員をもって構成する。
(1) 総務課管財係、財政係、行政改革推進係
(2) 企画課企画政策係
(3) 特定政策推進室
(4) 検討対象財産の所管部署の管理担当係
(5) その他、財産の状況に応じ、関係課担当係
3 専門部会の設置、運営等については、委員長が別に定める。
(令4訓令4・全改)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年1月19日から施行する。
附則(令和4年3月1日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。