○洋野町国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
平成28年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日付保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、国民健康保険被保険者に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「居所不明被保険者」とは、次に掲げる国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)をいう。
(1) 国民健康保険税納入通知書又は督促状等の返送者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者又は不検認者
2 前項に定める諸帳簿の保管期間は、5年とする。
(居所不明被保険者の調査)
第4条 居所不明被保険者については、次に掲げる調査を行い、居住していない事実を確認するものとする。
(1) 被保険者証の更新状況の調査
(2) 国民健康保険税の納付状況の調査
(3) 国民健康保険の受診状況等の調査
ア 診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護診療明細書による受診状況の把握
イ 現金給付の有無及び内容の把握
(4) 住民基本台帳による確認
(5) 町民税課税台帳による確認
(6) 国民年金の納付状況等の確認
(7) 水道の使用状況等の確認
(8) その他必要と認められる調査及び確認
2 前項に定める調査のほか、職員をもって次に掲げる現地調査を行うものとする。
(1) 住所地の調査
ア 被保険者の居住状況
イ 近隣者からの情報収集
ウ その他居住に関する情報収集及び確認
(2) 勤務先等での情報収集
(3) その他必要と認められる調査
(1) 現地調査その他の資料から転居している事実が確認できるもの
(2) 前号のほか、被保険者証の未交付の者であって、転居についての明確な資料及び証明はないが、客観的にみて居住していない事実が判断できるもの
2 前項で認定した不現住被保険者で、転出先が確認できたときは、本人に対し、国民健康保険に関する手続き等を行うよう指導するものとする。
(不現住と確定する日)
第6条 不現住被保険者を不現住と確定する日は、次に掲げる区分による。
(1) 前条第1項第1号に該当する者については、引越しの証言等により転出日が確認できた場合はその日とし、その日が確認できない場合は、電気、水道等の使用状況によりその日を推定するものとする。
(2) 前条第1項第2号に該当する者については、居住していない事実が確認できる資料などから客観的にみて居住していない事実が判断できる日の場合はその日とし、その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち妥当と認められる日とする。
(被保険者の資格喪失処理)
第7条 不現住被保険者に係る住民票が消除されたときは、速やかに国民健康保険被保険者台帳への記載並びに資格喪失年月日以降に係る国民健康保険税の調定取消等の処理を行うものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。