○洋野町診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要綱
平成28年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町個人情報保護条例(平成19年洋野町条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、洋野町国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護診療明細書(以下これらを「レセプト」という。)の開示に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(開示対象レセプトの範囲)
第2条 開示の対象は、原則として過去5年間分のレセプトとする。
(開示請求ができる者の範囲)
第3条 開示請求ができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 被保険者本人(被保険者であった者を含む。)
(2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
(3) 被保険者から開示の請求に関する委任を受けた任意代理人
(4) 条例第10条第3項に規定する者(以下「遺族」という。)
(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
(6) 遺族から開示の請求に関する委任を受けた任意代理人
2 町長は、前項の開示請求書の提出を受けたときは、開示請求書を提出した者(以下「請求者」という。)の本人確認を行うものとする。
3 町長は、前項の請求者に対し、次に掲げる事項について記載した文書を配布するとともに、その内容について十分説明し、理解を求めなければならない。
(1) 請求者の本人確認の必要性に関すること。
(2) 保険医療機関、指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等という。」に対する事前確認の必要性に関すること。
(3) レセプトの「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」(以下「傷病名等」という。)を伏せた開示を希望する場合は、保険医療機関等に対する事前確認は要しないこと。
(4) 調剤報酬明細書については、開示請求があったことを事後的に調剤薬局に通知すること。
(5) 本人の診療上支障が生ずると考えられる場合については、開示できないこと。
(6) 開示請求のあったレセプトが存在しない場合については、開示できないこと。
(7) 診療内容に係る照会については、対応できないこと。
(8) レセプトは必ずしも診療内容全てが記載されているものではないこと。
(9) 交付の方法に関すること。
(10) 交付までの所要日数に関すること。
(11) 開示請求に必要な書類に関すること。
(12) 郵送による開示を希望する場合の送料に関すること。
(13) 部分開示又は非開示の決定の場合における被保険者等への苦情への対応窓口に関すること。
(1) 被保険者 次に掲げるいずれかの書類及び婚姻等によって開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類
ア 次のうちいずれか1点
運転免許証、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、特別永住者証明書、在留カード、旅券、消防設備士免状、防火管理者の証、危険物取扱者免除、住民基本台帳カード(顔写真あり)、個人番号カード、運転経歴証明書、その他官公署発行の顔写真付本人確認書類 |
イ 次のうちいずれか2点
健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、各種医療受給者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、出稼労働者手帳、住民基本台帳カード(顔写真なし)、その他これに類するもの |
(2) 法定代理人 前号に掲げる書類で本人確認するほか、被保険者が未成年者又は成年被後見人であり、かつ、請求者が当該被保険者の親権者若しくは未成年者又は成年後見人であることを、次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出又は提示を求め、確認するものとする。
ア 戸籍謄本(抄本)
イ 住民票
ウ 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)に規定する登記事項証明書
エ 家庭裁判所の証明書
オ その他法定代理関係を確認し得る書類
(3) 任意代理人 第1号に掲げる書類で本人確認するほか、次に掲げる書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)の提出を求め、当該被保険者からレセプトの開示の請求に関する委任があることを確認しなければならない。
ア 被保険者の署名・押印のあるレセプト開示請求に係る委任状
イ 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
(開示請求書の受付)
第6条 町長は、開示請求書を受け付けたときは、開示請求書に受付日付印を押印のうえ請求者へ当該開示請求書の写しを交付するものとする。
2 町長は、開示請求書に形式上の不備があると認められるときは、請求書に対し、その補正を求めることができる。
(保険医療機関等への照会)
第7条 町長は、レセプトの開示に当たっては、開示することにより被保険者が傷病名等を知った場合においても本人の診療上支障が生じないことを、次項に定める照会により主治医に対して確認しなければならない。ただし、そのレセプトの傷病名等を伏せた開示を行うことについて、請求者の同意が得られたときは、主治医に対する確認は要しない。
2 町長は、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日から14日以内)を記入し、及び開示の請求のあったレセプトの写しを添えて、当該レセプトに記載のある保険医療機関等に対し、開示の適否について照会するものとする。
3 前項の照会に当たっては、当該レセプトを開示することにより被保険者の診療上支障が生じない場合については「開示」と、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合は「部分開示」と、診療上支障が生じる場合は「非開示」と回答するよう求めなければならない。
2 町長は、傷病名等の記載を伏せて開示する取扱いについて請求者が同意した場合は、部分開示の決定をするものとする。
(1) 前条に定める照会をしたときに示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合で、電話等により回答の要請をしたがなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な理由が認められる場合を除く。
(2) 保険医療機関等の廃止等の事情により、当該保険医療機関等に対して前条に定める照会を行うことができないとき。
(3) 前条に定める照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を所轄する都道府県保険主管課(部)に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。
(4) 前条に定める照会の結果、部分開示・非開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請してもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な理由が認められる場合を除く。
(開示又は部分開示の方法)
第11条 町長は、開示請求書において窓口での閲覧又は写しの交付を希望する請求者に対し、第8条の規定により開示又は部分開示の決定したときは、次により開示するものとする。
(1) 町長は、診療報酬明細書等開示決定通知書(様式第6号。以下「開示決定通知書」という。)により速やかに請求書に通知するものとする。この場合において、開示できる期間は、当該開示決定通知書の送付を受けた日から90日とする。
(2) 開示決定通知書の送付を受けた請求者は、当該開示決定通知書を町長に提示するものとする。
(4) 町長は、閲覧による開示の場合において、開示することによりレセプトを汚損し、又は破損するおそれがある等当該レセプトの保存に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、又は部分開示を行うときその他合理的な理由があるときは、当該レセプトの写し(以下「開示用レセプト」という。)により、開示することができる。
(5) 町長は、開示用レセプトの交付による開示をするときは、当該開示用レセプトに国民健康保険法に規定する保険者名印(次項第1号において「保険者名印」という。)及び開示日印を押印し、請求者に交付するものとする。
(6) 請求者は、閲覧又は窓口での交付によるレセプトの開示を受けたときは、開示請求書の所定欄に署名しなければならない。
2 町長は、開示請求書において郵送による写しの交付を希望した請求書に対し、第8条の規定により開示又は部分開示の決定をしたときは、次により開示するものとする。
(1) 町長は、診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第7号)に保険者名印及び開示日印を押印した開示用レセプトを添えて、請求者に速やかに親展扱いで送付するものとする。この場合において、送付先は開示請求書に記載された住所とする。
(2) 町長は、開示用レセプトが送達不能で返戻され、返戻された日から1月以内に連絡がない場合は、当該開示用レセプトは、交付しないものとする。
3 写しの交付による開示用レセプトの交付部数は、1部とする。
(1) 戸籍謄本(抄本)
(2) 住民票(除票)
(3) 死亡診断書
(保険医療機関等への照会)
第14条 町長は、遺族等からの開示請求によるレセプトの開示等の決定に当たっては、死亡した被保険者が生前の意思、名誉との関係等から病名等を開示することを拒否していないかを、次項に定める照会により主治医に対して確認しなければならない。
2 町長は、診療報酬明細書等の遺族への開示について(照会)(様式第9号)に回答期限(発信日から14日以内)及び開示の請求のあったレセプトの写しを添えて、当該レセプトに記載のある保険医療機関等に対し、開示の適否について照会するものとする。
3 前項の規定による照会に当たっては、レセプトの開示の適否の区分は、当該レセプトを開示することを拒否していない場合は「開示」と、開示することに支障が生じる部分を伏して開示する場合は「部分開示」と、開示することを拒否している場合は「非開示」と回答するよう求めなければならない。
(不存在)
第17条 町長は、開示請求があったレセプトについて調査してもなおその存在が確認できないときは不存在とし、診療報酬明細書等非開示決定通知書により速やかに請求者に通知しなければならない。この場合において、送付先は、開示請求書に記載された住所とする。
(開示等決定に係る処理期間等)
第18条 町長は、開示請求書を受け付けてから開示等決定までの期間が1月を超えるときは、請求者に診療報酬明細書等の開示決定等の期限の延長について(様式第11号)により開示等決定の遅延の通知をするものとする。
(書類の整理)
第19条 町長は、開示請求書の受付から開示等決定の通知及び開示に至るまでの処理経過について、レセプト開示等処理経過簿(様式第12号)に整理し、進捗状況を把握しなければならない。
(費用負担)
第20条 レセプトの閲覧及び写しの交付に係る費用は、条例第24条の規定の例による。
(補則)
第21条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(洋野町診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領の廃止)
2 洋野町診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領(平成18年洋野町訓令第42号)は、廃止する。