○洋野町地域おこし協力隊設置要綱
平成28年4月1日
告示第36号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等が進む本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、定住・定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、洋野町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動に従事する。
(1) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(2) 観光の振興に関する活動
(3) 地域の情報発信に関する活動
(4) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興に関する活動
(5) 農林水産業の振興に関する活動
(6) その他町長が必要と認めた活動
(隊員の委嘱及び身分)
第3条 隊員は、次に掲げる要件をいずれも満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 三大都市圏をはじめとする都市地域等(条件不利地域を除く。)から町内に生活拠点を移し、住民票を異動する者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(3) 心身が健康で、かつ、隊員としての活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(4) 誠実に職務が遂行できる者
(5) 任期満了後も町内に定住する意思のある者
2 隊員の身分は、次の各号のいずれかとする。
(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員
(2) 委託契約する事業所に雇用される社員
(3) 個別契約による個人事業者等
(令2告示40・一部改正)
(任期)
第4条 隊員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 任期を延長する場合には、1年ごとに期間を延長することができる。
(令2告示40・一部改正)
(活動に関する経費)
第5条 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(報酬等)
第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償については、洋野町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年洋野町条例第13号)の定めるところによる。
(令2告示40・旧第7条繰上・一部改正)
(委嘱の取消し)
第7条 町長は隊員から申し出があるとき、又は隊員が次の各号のいずれかに該当するときは委嘱を取り消すことができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、地域協力活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(令2告示40・旧第10条繰上・一部改正)
(守秘義務)
第8条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令2告示40・旧第11条繰上)
(町の役割)
第9条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 活動に関する総合調整
(2) 関係機関との調整及び町民への周知
(3) 委嘱期間満了後の定住支援
(4) その他円滑な活動に必要な支援
(令2告示40・旧第12条繰上・一部改正)
(庶務)
第10条 協力隊に関する庶務は、企画課において処理する。
(令2告示40・旧第13条繰上)
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令2告示40・旧第14条繰上)