○洋野町賃貸住宅整備促進助成金交付要綱

平成28年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、洋野町内に賃貸住宅を建設する個人及び法人(以下「事業者」という。)に対して、建設費用の一部を助成することにより、民間賃貸住宅の供給を促進し、住環境の向上と移住・定住人口の確保を図ることを目的として、予算の範囲内において洋野町賃貸住宅整備促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「賃貸住宅」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準に適合するもの

(2) 賃貸契約を締結して賃貸する住宅

(3) 各戸に玄関、便所、浴室、台所及び給湯設備が設置されているもの

(4) 1戸当たりの専用部分の床面積が30平方メートル以上であるもの

(5) 敷地内に1戸当たり1台分以上専用駐車場が確保されているもの

(6) 次に掲げる建築物でないもの

 組立式仮設住宅

 公共事業等により補償を受けて新築するもの

(平29告示33・令2告示109・一部改正)

(交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けようとする事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市町村税等を滞納していない者

(2) 賃貸住宅建設前で当該年度内に賃貸住宅を竣工できる者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者

(4) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者

(平29告示33・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の交付の額は、1平方メートル当たり5万円とし、1戸当たり60平方メートルを上限とする。

(令2告示109・全改)

(助成金の交付申請)

第5条 事業者は、賃貸住宅整備促進助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて工事着工前に町長に申請しなければならない。

(1) 市町村税等の納税証明書(市町村税及び国民健康保険税(料)等)

(2) 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図並びに設備仕様書

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の写し

(5) 代表申請者選任届(共有住宅の場合:様式第2号)

(6) その他町長が必要と認める書類

(令2告示109・一部改正)

(助成金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、賃貸住宅整備促進助成金交付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(完了報告)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、賃貸住宅の完成後30日以内に、賃貸住宅整備促進助成金完了報告書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に請求しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(2) 工事完成写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(平29告示33・一部改正)

(助成金の請求)

第8条 交付決定者は、助成金の交付を請求しようとするときは、賃貸住宅整備促進助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(平29告示33・追加)

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(平29告示33・旧第8条繰下)

(助成金の返還)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成金の交付の決定を取消し、既に交付した助成金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 助成金の交付を受けることについて不正な行為があったとき。

(2) 助成金の交付の決定内容及びこの告示の規定並びに建築基準法等に違反したとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。

2 町長は、前項の規定により取消し又は返還を命ずるときは、賃貸住宅整備促進助成金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知する。

(平29告示33・旧第9条繰下・一部改正)

(新築した賃貸住宅の管理)

第11条 交付決定者は、助成金の交付を受けた日から10年間(以下「管理期間」という。)は新築した賃貸住宅の用途を変更し、又は取り壊してはならない。ただし、町長が用途変更を認めたときは、この限りでない。

(平29告示33・旧第10条繰下)

(地位の承継)

第12条 交付決定者が、管理期間中に次の各号に掲げる事由に該当した場合は、当該各号に定める者が地位承継承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 個人である交付決定者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人である交付決定者が合併等をした場合 合併等により設立された法人

(3) 交付決定者が賃貸住宅を譲渡した場合 その譲受人

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、地位承継承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(平29告示33・旧第11条繰下・一部改正)

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平29告示33・旧第12条繰下)

この告示は、平成28年4月1日から施行し、施行の日以後に建築等の確認申請があったものから適用する。

(平成29年4月1日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町賃貸住宅整備促進助成金交付要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(令和2年10月29日告示第109号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町賃貸住宅整備促進助成金交付要綱の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平29告示33・全改)

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(平29告示33・全改)

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(平29告示33・全改)

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(平29告示33・全改)

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(平29告示33・全改)

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(平29告示33・追加)

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洋野町賃貸住宅整備促進助成金交付要綱

平成28年4月1日 告示第41号

(令和2年12月1日施行)