○洋野町林業新規就業者支援対策事業実施要綱

平成28年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、林業新規就業者の林業技術の習得と担い手の育成を図るために行う、洋野町林業新規就業者支援対策事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 この事業は、町の林業振興の中核となる担い手の確保及び育成を図ることを目的として、林業新規就業者を雇用する事業主を支援するために実施するものとする。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業主 町内で林業を経営する事業体のうち、次のいずれかに該当するものをいう。

 素材生産のための森林整備事業を実施する者

 特用林産物の生産振興事業を実施する者

(2) 林業新規就業者 次のいずれかに該当する者で、林業に就業後3年未満であり、かつ、45歳以下の者をいう。

 町内に住所を有する者

 将来的に町内に居住して林業に就業すると認められる者。

(3) 常用雇用者 期間の定めのない労働者又は1年以上の雇用が見込まれる者をいう。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、林業新規就業者を常用雇用者として6月以上雇用している事業主で、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 町税を滞納している者

(2) 事業主又は事業所の取締役若しくは監査役の2親等以内の親族を雇用した場合

(3) 現在も、雇用した林業新規就業者が町、国、県等の雇用対策を目的とした事業により1年を超えて雇用されている場合

(4) 過去において、雇用した林業新規就業者が前号に規定する事業により1年を超えて雇用されていた場合

(5) 法令で加入を義務付ける社会保険等に加入していない者

(奨励金の額及び期間)

第5条 奨励金の額は、雇用した林業新規就業者1人につき月額6万円とする。ただし、対象となった月に事業主が林業新規就業者に対して支給した賃金の2分の1の額を上回らないものとする。また、雇用した林業新規就業者1人につき当該林業新規就業者が林業に就業した日から起算して3年間を限度とし、平成26年度以降に雇用した林業新規就業者にあっては、林業に就業した日から起算して3年目までとする。

(事業の認定申請)

第6条 事業の認定を受けようとする事業主(以下「申請者」という。)は、林業新規就業者支援事業認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に、関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(事業の認定等)

第7条 町長は、前条の規定により提出された認定申請書について、審査のうえ事業の認定の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により事業の認定を行ったときは、洋野町林業新規就業者支援対策事業認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付するものとし、認定をしなかったときは、洋野町林業新規就業者支援対策事業不認定通知書(様式第3号)により申請者へ通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 町長は、前条第2項の規定による認定書の交付を受けた申請者(以下「事業認定者」という。)と、別に定める契約書により、契約を締結のうえ事業を行うものとする。

(雇用状況報告等)

第9条 前条の規定により認定者となった者は、奨励金の支給期間内及び支給期間終了後2年間、10月、4月のそれぞれ末日(以下「報告期日」という。)までに、報告期日の属する月の前6ヶ月の雇用状況報告書(様式第4号)を提出するものとする。

(認定の取消し及び奨励金の返還)

第10条 町長は、事業認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、既に支給した第5条に規定する奨励金の一部又は全部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 決定後60日以内に第8条に規定する契約の締結を行わなかったとき。

(2) 雇用した林業新規就業者が町内に居住して就業した期間が5年に満たなかったとき。

(3) 申請に不正があったことが判明したとき。

(4) 事業認定者から事業中止の申出があったとき。

(5) この告示及び契約書の条項に違反したとき。

(6) 事業の推進上支障があると町長が判断したとき。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

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洋野町林業新規就業者支援対策事業実施要綱

平成28年4月1日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)