○洋野町地区敬老会開催費補助金交付要綱
平成28年4月18日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、多年にわたり社会に貢献された高齢者の方々に敬意を表するとともに、長寿を祝福するため町内に組織されている地区会等(町長が適当と認めたものに限る。以下同じ。)が開催する敬老会に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象及び補助額)
第2条 前条に規定する経費は、敬老会開催に要する経費とし、これに対する補助額は、敬老会開催日において、町内に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている満75歳以上の者(当該年度の4月2日から翌年4月1日までに満75歳に達する者を含む。)に1人当たり1,500円を限度とし、年1回交付する。
(申請取下期日)
第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第4条 補助金の前金払を請求しようとするときは、地区敬老会開催費補助金前金払請求書(様式第8号)を、別に定める期日までに提出しなければならない。
(補助金交付条件)
第5条 補助事業に要する経費の使途又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長に申請して、承認を受けるものとする。
別表(第6条関係)