○洋野町介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱
平成28年12月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護ロボットの使用により介護従事者の負担軽減を図るとともに、介護ロボットの普及により働きやすい職場環境の整備を進めるため、介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費に対し、予算の範囲内で(洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知による地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者の要件)
第3条 この告示に基づく補助の対象者は、補助事業者であって次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 洋野町内に事業所を設置する介護サービス事業者であること。
(2) 法人の町民税及び事業所税に係る町長に対する申告(当該申告の義務を有する者に限る。)を行い、かつ、本町の町税を滞納していないこと。
2 前項第2号に規定する要件は、申請者が町税の滞納がないことの証明書(申請日前30日以内に交付を受けたものに限る。)を提出することにより確認するものとする。
3 第1項第2号に規定する町税とは、洋野町町税条例(平成18年洋野町条例第71号)第3条に規定する町民税のうち法人の町民税、固定資産税及び軽自動車税とする。
(補助対象経費)
第4条 この告示に基づく補助の対象とする経費は、実施要綱別表2(1)の第1欄に定める区分「介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業」の第4欄に定める対象経費とする。なお、使用料及び賃借料は平成29年3月31日までの期間を対象とするものに限るものとする。
2 補助の対象となる介護ロボットは1機器あたり20万円を超えるものとして、1事業所あたりの補助金額は、国から示された法人ごとの内示額を上限として、予算の範囲内で補助を行う。
3 複数の分割可能な部分で構成される介護ロボットについては、当該介護ロボットとして最低限の機能を有するまとまりをもって1機器とする。また、同機種を複数購入する場合は、前項上限額の範囲内で補助を行うものとする。
4 介護サービス事業者が一つの事業所において居宅サービスと介護予防サービスの指定を両方受けている場合は、1事業所として扱う。
(補助額の算定方法)
第5条 補助金の額は、次の各号の規定により算出した額のいずれか少ない方の額とする。
なお、補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 前条第2項に定める補助金の上限額と、補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額
(2) 総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入額を控除して得た額
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(2) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合、又は納税義務が免除され消費税及び地方消費税を申告しないことが確定した場合は、様式第10号により速やかに町長に報告しなければならない。
なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を洋野町に納付させることがある。
(3) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(4) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の公的な補助金又はそれに類する交付金等の交付を受けてはならない。
(5) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(6) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、洋野町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(7) 補助事業者は、当該介護ロボットを使用することによって得られた業務効率化や職場改善等の効果に関するデータを客観的な評価指標に基づいて記録し、補助事業が完了した日の属する年度を初年度として3年間、介護サービス事業所における介護ロボットの毎年度の使用状況について、報告対象の年度の翌年度の4月末日までに様式第11号により町長へ報告しなければならない。ただし、リース又はレンタルの場合で、当該リース又はレンタルの期間が3年未満の場合は、当該期間に係る年度分の報告でよいものとする。
(1) 洋野町介護ロボット導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 介護ロボット導入計画(様式第2号)
(3) 介護ロボットの製造業者又は販売代理店が作成した、導入予定機器の製品名、数量及び経費の内訳が記載された見積書の写し。
なお、リース又はレンタルの場合は、当該リース又はレンタルの期間全体に係る見積金額と、リース又はレンタルの開始から平成29年3月31日までの期間についての見積金額がそれぞれ記載された見積書とすること。
(4) 介護ロボットの製造業者又は販売代理店から提供を受けた、導入予定機器の特徴(有効性、安全性能の検証情報)に係る資料
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項に定める提出書類の提出期限は、補助事業等の内容を考慮し、町長がその都度指定する。
3 この補助金の交付決定後の事情の変更等により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合は、別に指示する期日までに様式第3号により行うものとする。この場合において、補助金の交付条件に反する変更は承認しない。
4 この補助金の交付決定後に、補助事業を中止又は廃止する必要が生じた場合は、別に指示する期日までに様式第4号を町長に提出するものとする。
(事業実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、様式第8号による実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書提出に際しては、補助対象経費の支出を証する書類(原則として、補助対象経費の支出に係る契約書の写し、領収書の写し及び納品書の写し)を併せて提出するものとする。
(補助事業に係る調査等)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告を求めることができる。