○洋野町堆肥センター条例

平成29年3月9日

条例第3号

(設置)

第1条 家畜排せつ物の適正処理による環境保全と自然循環型農業の構築を図るため、洋野町堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大野堆肥センター

洋野町大野第57地割1番地164

洋野堆肥センター

洋野町大野第57地割1番地183

(利用者の資格)

第3条 堆肥センターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内で家畜を飼育する者

(2) 前号以外の者で、町長が適当と認めたもの

(利用の制限)

第4条 町長は、堆肥センターを適正に運営するため、利用の制限を命ずることができる。

2 利用者は、堆肥センターでの処理に適合する有機資源以外のものを搬入してはならない。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、常に生活環境及び公衆衛生の保全に努め、適正な搬入と利用をしなければならない。

2 町長は、利用者がこの条例に違反したときは、利用を中止させることができる。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、堆肥センターの管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。

3 町長は、第1項の規定により、堆肥センターの管理を指定管理者に行わせる場合には、堆肥センターの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 町長は、堆肥センターの管理について適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 堆肥センターの設置目的を推進するための事業の実施に関する事項

(2) 堆肥センターの利用許可に関する事項

(3) 堆肥センターの維持管理に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項

(利用料金の決定)

第8条 利用料金は、あらかじめ町長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、これを減額又は免除できる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

洋野町堆肥センター条例

平成29年3月9日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)