○洋野町県営土地改良事業分担金等徴収条例
平成29年3月9日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び第91条の2第1項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「事業」という。)について徴収する分担金及び特別徴収金に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により徴収する分担金は、年度ごとに一時に徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。
3 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減免することができる。
(特別徴収金)
第3条 町長は、当該事業に係る受益者から、前条第1項の規定により徴収する分担金のほか、当該事業に要する経費から同条の規定により徴収する分担金の額に相当する額を控除した額を受益者の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、当該土地の全部又は一部につき、当該事業の工事完了の告示において示された工事完了の日の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農用地以外への転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農用地についての開田が行われる場合に、当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額を特別徴収金として徴収する。
2 町長は、当該転用に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、前項の特別徴収金を免除することができる。
(延滞金)
第4条 分担金及び特別徴収金に係る延滞金に関しては、洋野町町税条例(平成18年洋野町条例第71号)の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 負担率 |
経営体育成基盤整備事業(一般型) | 農業生産基盤整備事業費の100分の5 |