○洋野町快適住環境応援事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、町民が住宅の水洗化工事やリフォーム工事を実施した場合に要する経費に対し、予算の範囲内で助成することにより、町民の快適な住環境の整備を図るとともに住宅の水洗化率の向上、かつ町内の住宅関連産業の振興及び商業を中心とした地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 住宅 自己が床面積の2分の1以上を所有し、かつ、自己又は自己と生計を同一にする親族が床面積の2分の1以上を居住の用に供する家屋であって、町内に存するものをいう。
(2) 住宅水洗化工事 住宅の水洗化に係る住宅の改修等(水洗化対応便器購入経費を含む。)の工事をいう。
(3) 住宅リフォーム工事 住宅の修繕、改修、改造、模様替え等、住宅の機能の維持又は向上を目的として行う工事をいう。
(4) 施工業者 町内に主たる事務所を有し、かつ、洋野町商工会員である建設会社又は工務店等で、住宅等の改修工事を行う個人又は法人の業者をいう。
ただし、住宅水洗化工事においては町が指定する排水設備工事指定店を含むものとする。
(5) 商品券 ダイちゃんカード会及び大野スタンプ会が発行する商品券をいう。
(助成対象住宅)
第3条 この告示による助成(以下「助成」という。)の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 建築後5年以上経過したものであること。ただし、集合住宅及び賃貸住宅は除くものとする。
(2) この告示による助成を受けたことがない住宅であること。
(令6告示31・全改)
(助成対象者)
第4条 助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、対象住宅に居住している当該住宅の所有者であること。
(2) 町税、水道料等町に対し納付義務を有するものについて滞納していない者であること。
(3) 助成の対象となる工事(以下「対象工事」という。)について、国、県又は町の他の制度による補助金等を受けていない者であること。
(4) この告示による助成を受けたことがない者であること。
(助成対象工事)
第5条 対象工事は、対象住宅における水洗化工事、リフォーム工事のいずれか若しくは併合して行う工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象工事に要する経費(外構工事費及び消費税相当額を除く。)が50万円以上であること。
(2) 第7条に規定する申請の日の属する年度内に完了する(年度内に完了することができないことについて、町長がやむを得ない事情があると認める場合を除く。)工事であること。
(3) 第2条第4号に掲げる施工業者が行う工事であること。
2 店舗併用住宅に係るリフォーム工事にあっては、居住専用部分又は住宅部分を対象工事とするものとする。
(令4告示45・一部改正)
(助成の金額及び交付方法)
第6条 助成の金額(以下「助成金」という。)は、対象工事に要した経費の5分の1以内に相当する額(その額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、その限度額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水洗化工事 15万円
(2) リフォーム工事 10万円
2 前項各号に掲げる工事を併合して行う工事の限度額は、いずれか高い方の額とする。
3 第1項に規定する助成金の交付は、商品券で交付するものとする。
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象工事の着工前に洋野町快適住環境応援事業助成金(商品券)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 対象工事の設計書又は見積書等費用の明細が分かる書類
(2) 対象工事の設計図面又は施工箇所の見取り図
(3) 対象工事の施工箇所の現況写真
(4) 対象住宅の建築年が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(対象工事の変更等)
第9条 申請者は、助成の決定を受けたあとに対象工事の内容を変更又は中止しようとするときは、洋野町快適住環境応援事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)に、変更の場合にあっては、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長が認めた軽微な変更の場合には、この限りではない。
(1) 対象工事の変更設計書又は見積書等変更費用の明細が分かる書類
(2) 対象工事の変更設計図面又は施工箇所の見取り図(変更がある場合)
(3) 対象工事の施工箇所の現況写真(変更がある場合)
(4) その他町長が必要と認める書類
(対象工事の完了報告)
第10条 申請者は、対象工事が完了したときは、洋野町快適住環境応援事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 対象工事の完成設計書又は請求書等費用の明細が分かる書類
(2) 工事代金の領収書の写し
(3) 対象工事の完成図面又は施工箇所の見取り図
(4) 対象工事の完成後の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の交付請求)
第11条 申請者は、助成金である商品券の交付を受けようとする場合は、洋野町快適住環境応援事業助成金(商品券)交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第12条 町長は、申請者が、偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により決定の取消しを受けた者が、既に商品券の交付を受けている場合には、町長の命ずるところにより当該商品券の一部又は全部を返還しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(平30告示3・令3告示114・令4告示45・令5告示30・令6告示31・一部改正)
改正文(令和3年4月1日告示第114号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月15日告示第34号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和4年3月29日告示第45号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月22日告示第30号)抄
令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月29日告示第31号)抄
令和6年4月1日から施行する。
(令4告示34・一部改正)
(令4告示34・一部改正)
(令4告示34・一部改正)
(令4告示34・一部改正)
(令4告示34・一部改正)
(令4告示34・一部改正)
(令5告示30・全改)
(令4告示34・一部改正)