○洋野町社会体育団体等各種大会出場費補助金交付要綱
平成29年3月24日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町内の社会体育団体が、各種大会に出場する場合に補助金を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、次のとおりとする。
(1) 団体申請については、別表第1に掲げる社会体育団体とし、町内に住所を有する者を対象とする。ただし、他市町村に住所を有する者については、当該市町村において、補助制度の対象とならない場合は対象とする。
(2) 個人申請については、選手として登録している者のうち町内に住所を有する者及び町内の学校に就学する者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(令6教委告示1・全改)
(補助の対象となる大会)
第3条 補助金の交付の対象となる各種大会は、次のとおりとする。
(1) 県内の地区予選会等を経て、岩手県の代表として出場する大会とし、企業等が主催する大会は対象としない。
(2) その他町長が特に必要と認める大会。
(令6教委告示1・全改)
2 前項の規定により算出した補助金は、次のとおりとする。
(1) 団体申請については、1団体あたりの上限を100万円とし、かつ、構成員1人当たりの上限を5万円とする。
(2) 個人については、全国大会5万円、東北大会3万円、いずれの場合も県内開催の場合は2万円を上限とする。
(令6教委告示1・全改)
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金交付を決定した日から起算して10日以内とする。
(令6教委告示1・全改)
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日教委告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
団体の範囲 |
町スポーツ少年団本部所属団体 町体育協会所属団体 その他町長が認める社会体育団体 |
別表第2(第4条関係)
(令6教委告示1・全改)
区分 | 対象 | 支給割合 | 摘要 |
交通費 | 航空運賃 鉄道運賃 特急料金 急行料金 バス運賃 車借上料 運転賃金 燃料費 任意保険 高速料金 車賃 | 5割支給 | (1) 交通費は、原則として実費額と公共交通機関を利用した算定額を比較し、より安価な金額を補助対象経費とする。 (2) 原則として、タクシー及び片道100キロメートル未満の移動における新幹線利用は補助対象としない。 (3) 参加料は、他市町村のクラブチーム等に所属する者の個人申請にあっては、補助対象としない。 (4) 宿泊費は、原則として大会事務局の斡旋額に準ずるものとするが、斡旋がない場合は東京都・政令指定都市13,000円、県外10,000円、県内9,000円を上限とする。 (5) 昼食費は、原則として大会事務局の斡旋額に準ずるものとするが、斡旋がない場合は600円を上限とする。また、出発当日の昼食代は補助対象としない。 (6) 統導者等の補助対象人数は、2人を上限とする。 (7) 補助金は、千円未満を切り捨てて交付するものとする。 (8) 補助金の交付は、同一年度内において、1団体、個人ともに各1回を限度とする。また、当該補助を受けようとする者について、町税等を滞納している世帯の一員である場合には対象としない。 |
参加料 | 参加料 | 全額支給 | |
宿泊費 | 宿泊料 | 5割支給 | |
昼食費 | 弁当代 | 5割支給 |
別表第3(第6条関係)
(令6教委告示1・全改)
(令6教委告示1・全改)
(令6教委告示1・全改)