○洋野町種市高等学校学生寮設置条例
平成29年12月12日
条例第26号
(設置)
第1条 南部もぐりの継承及び明日を担う産業人材の育成・確保並びに地方創生に資することを目的として、岩手県立種市高等学校海洋開発科の学生を県内外から広く受け入れるため、洋野町種市高等学校学生寮(以下「学生寮」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学生寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 棟数 |
洋野町種市高等学校学生寮 | 洋野町種市第22地割126番地7 | 4棟 |
(職員)
第3条 学生寮に舎監又は管理人及び調理員その他必要な職員を置く。
(休寮日)
第4条 学生寮の休寮日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、臨時に開寮又は休寮することができる。
(入寮者)
第5条 入寮できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 県内外から岩手県立種市高等学校(以下「種市高校」という。)の海洋開発科に在学し、又は入学が決定している者であって、町長が認めた者
(2) その他町長が特別な理由があると認めたもの
(入寮許可)
第6条 入寮しようとする者の保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(入寮制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、入寮を許可しない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は備品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他町長が入寮を不適当と認めたとき。
(寮費等)
第8条 第6条第1項の規定により入寮の許可を受けた者は、その月分の寮費及び使用する個室に係る電気の使用量に応じた実費を町長が発行する納入通知書により指定する日までに納付しなければならない。
2 寮費の額は、月額50,000円を上限とし、町長が別に定める基準により算定した額とする。
3 入寮の期間が20日に満たないときは、その月の寮費は日割計算とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(寮費の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寮費を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護世帯の者
(2) その他町長が特に必要と認めたもの
(寮費の不還付)
第10条 既納の寮費は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(入寮許可の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入寮許可を取り消し、入寮を停止し、若しくは入寮条件を変更し、又は学生寮からの退去を命ずることができる。
(1) 入寮者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 入寮者が入寮許可の条件に違反したとき。
(3) 入寮許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) 第8条第1項の寮費等を3箇月以上滞納したとき。
(6) その他町長が必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 入寮者は、その入寮を終えたとき又は入寮許可を取り消されたとき、入寮を停止されたとき若しくは学生寮からの退去を命ぜられたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 入寮者がその責に帰すべき理由により、建物又は備品等を損傷又は滅失したときは、入寮者の保護者はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その額を減免することができる。
(免責)
第14条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、町はその責めを負わない。
(管理の委託)
第15条 町長は、学生寮の管理運営上必要があると認めた場合は、当該施設に関する業務の一部を委託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。