○洋野町遊休ハウス移設支援事業補助金交付要綱
平成29年7月21日
告示第51号
(目的)
第1条 遊休ハウスの有効利用と規模拡大を行う農業者の負担軽減により園芸作物の生産拡大を図ることを目的として、農業者が遊休ハウス移設支援事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助額)
第2条 前条に規定する補助対象及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
補助対象 | 補助額 |
遊休ハウスの移設のために新たに購入する資材及び移設に要する経費。ただし、自家労賃は対象外とする。 | 当該事業を行う場合に要する経費の3分の1に相当する額以内の額(ただし、1aあたりの事業費30万円以上を上限とする。) |
(平30告示53・全改)
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の対象は、次に掲げる要件を全て備えていなければならない。
(1) 町内に住所を有する者が町内の農地に遊休ハウスを移設すること。
(2) 補助金交付決定時点において、現に遊休ハウスとして建っていること。
(3) 移設後のハウスにおいて販売目的で農産物を生産すること。
(平30告示53・一部改正)
(軽微な変更の範囲)
第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 事業費の20パーセントを超える増減
(2) 事業の中止又は廃止
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付契約を締結した日から起算して15日以内とする。
(書類の整備等)
第7条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
別表(第6条関係)
(平30告示53・全改)